12月21日GSRセンサ特許無効審決取消訴訟(令和4年第10001号)に関する口頭弁論期日が行われ、裁判が結審しました。来年3月7日予定の判決で愛知製鋼の敗訴が確定すると確信しています。
22年12月25日 News
1)双方からの口頭弁論
愛知製鋼は、「GSRセンサはMIセンサと同じものである。先の二次審決(特許事件では地方裁判所に相当する)は、GSRセンサは基本発明だからという理由で裁判の判断基準を緩和して誤った判断をしたもので無効である」として告訴した。しかし、驚くことに、口頭弁論では判断基準の問題は一切触れずに、二次審決と同じ主張を繰り返しただけであった。
マグネデザイン(以下「当社」といいます。)は、GSRセンサは、新現象の発見とそれを基礎にしたもので、MIセンサとは異なるものでGSR特許は基本発明であることを改めて説明した。さらに新現象を説明するGSR仮説を提唱し国際的に脚光を浴びていることを紹介した。具体的にはGSRセンサに関する論文は、JMMM学術誌(磁気分野No.1)やSensors学術誌(センサ分野No.1)に掲載されており、MIセンサとは異なる技術として評価されている。
上記口頭弁論を踏まえて、当社の勝利は間違いないと確信している。
2)秘密漏洩事件の真相
愛知製鋼が、秘密を盗まれたと称して告訴した刑事裁判は無罪判決が確定した。またGSRセンサはMIセンサの模造品と称して請求した特許無効審判も愛知製鋼の請求が2回も退けられた。事件の真相は、愛知製鋼がベンチャー企業の乗っ取りを企み、秘密漏洩事件を捏造して裁判攻撃を仕掛けたもので、被害者は逆に当社であったことが明らかになっている。そこで、当社は、愛知製鋼に対して120億円の損害賠償を請求し現在民事裁判中である。同時に、藤岡社長以下3名を虚偽告訴罪で刑事告訴し、本事件は現在名古屋検察特捜部で捜査中である。
3)技術説明:MIセンサとGSRセンサの比較(添付資料の説明)
特許裁判の主な争点は、両センサが同じかどうかでした。当社は、改めてMIセンサに対するGSRセンサの技術の違いを 添付資料の2章を使って説明した。
両センサは70年前に開発されたFGセンサの構造を踏襲したもので、素子と回路および検出原理は同じものである。両者の相違点として、磁気検出素材が、パーマロイからアモルファスワイヤさらに厚い表面磁区相を有するアモルファスワイヤへと変化していること、および励磁周波数が2KHz から2MHz、さらに2GHzと変化し、その変化が以下の相違する特性を作り出していることを指摘した。
周波数依存性については、MI現象は200MHzでピークを示しGHz帯では減少するが、GSR現象は、GHz帯でピークを示しており異なっている。磁界依存性は、MI現象は直線的出力を示したが、GSR現象は正弦関数出力を示しており異なっている。ヒステリシス特性は、MI現象は素材のそれに対応するが、GSR現象ではそれは消失するというように異なっている。
この両者の特性の差異を、GSR仮説によって説明すると、MI現象は磁気検出素材の磁化Mx(Hの関数)を90度磁壁の移動を活用してその磁界依存性を検出するので、上記特性が生じるが、GSR現象の上記特性は、表面磁区相内のスピンの傾斜角度θ(Hの関数)をスピンの高速回転を活用してその磁界依存性(この時、正弦関数sin(πH/2Hm)))を検出するというGSR仮説によって説明できることを明らかにした。
なお、GSRセンサ特許としての進歩性は、一次審決において、❶GHzパルス(表皮深さp)、❷表面磁区構造(厚みd、ただしp<d)、❸素材の異方性磁界10G以下、❹スピン回転に必要な電流強度の4つの項目が一体となって、正弦関数出力特性を実現するセンサである点にあると判断され、この判断は愛知製鋼も認めて確定したものである。
添付資料:GSR特許裁判プレゼン資料

