井上弁護士 刑事弁護ニュースで愛知製鋼刑事裁判を解説
22年12月16日 News
井上弁護士は、判決は、問題となった営業秘密(装置の工程)について、検察が起訴した本件工程A、愛知製鋼の真の工程B、本蔵氏が開示した工程Cの3つを特定し、三者が基本的な点で異なり別物であることを指摘した。その上で、検察が、工程を抽象的な表現をして共通なものだと主張したことに対して、そのような共通性は一般情報となり営業秘密ということに無理があると退けている。その旨を紹介した上で、本裁判が提起した営業秘密の刑事的保護について問題提起を行っている。
第1は、加害企業が被害者を装って、技術的知見に乏しい捜査機関を利用して、無実の研究者を逮捕させるという不正義が起り得るという点である。これを防ぐためには告訴人に第三者の技術的鑑定書を添付させる必要がある。
第2は、加害企業が被害者を装うことによって公判記録を謄写して他社の秘密情報を入手できるという問題である。このような不正競争防止法の悪用についての何らかの法的歯止めが必要である。
当社の見解として、今回の刑事裁判事件において、愛知製鋼は被害者を装うことによって、マグネデザイン社の営業秘密を入手すると同時に、社長逮捕による営業妨害を行うという目的を達成したと考えております。このような不正義に対して、当社は、本年5月10日愛知製鋼の藤岡社長以下3名を虚偽告訴しました。本事件は現在名古屋地方検察庁特別捜査部で捜査中です。
添付資料:井上弁護士の刑事弁護ニュース記事

