2022年8月10日、愛知製鋼が当社のGSRセンサ特許(特許第5839527号)を無効にするために提起した審決取消請求訴訟の第2回弁論準備手続期日が開かれました

22年8月19日 NEWS

愛知製鋼による一連の裁判攻撃は、「GSRセンサはMIセンサと同じもので、愛知製鋼のMI技術を盗用して、MIセンサの模造品をGSRセンサと称して試作したものである」という作り話に基づくものです。しかし、事件の真相は真逆で愛知製鋼こそが、当社のGSRセンサの模造品をMIセンサと称して製造販売するために司法制度を濫用して当社のGSR技術の乗っ取りを企てたものに他なりません。

愛知製鋼はこれまで、当社のGSRセンサ特許を無効にするために、二度に亘り特許無効審判を請求しましたが、いずれの請求も特許庁審判官によって退けられ、敗北することとなりました。しかも、愛知製鋼がMIセンサの秘密技術を不正開示したとして本蔵義信を告訴し、起訴がなされた刑事裁判についても、本年3月18日、裁判所は、秘密技術の開示などなかったとして無罪判決を言い渡し、同社は再び敗北を喫することとなりました。これら一連の審判や裁判での敗北を挽回するために、本年3月31日、審決取消請求訴訟の原告の主張(第1準備書面及び第2準備書面)を知的財産高等裁判所に提出し、全面的に争う姿勢を鮮明にしてきました。
GSRセンサ特許の無効審判について、一度目の無効審判の請求(一次無効審判)では、愛知製鋼はGSRセンサ特許には進歩性がないと主張しましたが、特許庁は、GSRセンサは、MIセンサと比較して新規性と進歩性を有する、つまり特許性を有すると審決し、その審決について愛知製鋼も不服申立てをせずにこれを認めたため、審決の判断は確定しました。二度目の無効審判請求(本件特許無効審判)では、愛知製鋼は記載要件不備を主張、具体的には60件に上る記載不備を指摘して、無効を主張しましたが、特許庁からすべて理由が無いと退けられ、しかも学術的にはGSR仮説は仮説として合理的なものとして認知されていると指摘をされてしまいました。

当社は、これで特許裁判は決着したと考えていましたが、愛知製鋼は、以下の主張をして、本件特許無効審判の審決の取消訴訟に及びました。
1)GSR現象はMI効果と区別できないものであり、GSRセンサ特許の技術説明は間違っており、理解できるものではない。審決はGSR現象を新現象と誤った判断をした結果、特許記載要件の立証基準を緩和してしまい、誤った判断に至った。
2)愛知製鋼は、当社による一連のMIセンサ関連技術の不正利用に対処するために、取消訴訟を提起する。

当社の反論は、
1)GSRセンサは、MIセンサなどと比較して、出力特性(正弦関数やヒステリシスの消失など)が決定的に異なり、スピンの回転という量子論的な仮説に基づくもので、新たな原理の発見であることは明白である、当社としては、このことは学会の場で学術的に議論する。学術的見解と特許発明の記載要件とは異なる基準で議論すべきもので、一次無効審判の審決および本件特許無効審判の審決の判断の仕方は妥当なもので、その審決内容をと支持する。
2)当社による不正利用事件は捏造であり、事件の真相は愛知製鋼によるベンチャー企業の乗っ取り事件である。愛知製鋼の訴訟目的は公訴権の濫用以外の何物でもない。

詳細は、添付した被告準備書面を参考にしていただきたい。
当社としては、知的財産高等裁判所での取消訴訟にも勝利して、GSRセンサ特許を守り、GSRセンサ事業の拡大に努めていく所存である。

添付資料:被告準備書面