無罪判決確定。それでも藤岡社長(愛知製鋼㈱)謝罪要求を拒否。改めて謝罪を要求
22年4月14日 NEWS
刑事裁判の無罪判決(3月18日)の結果を踏まえて、3月22日愛知製鋼の藤岡社長に対して、①謝罪要求と②話し合いを提案しました。しかし、無罪判決が確定した4月4日、愛知製鋼から回答がありました。驚くべき内容で、無罪判決を曲解し謝罪するのはマグネデザインの側だと暗に主張するものでした。
弊社は、藤岡氏が、代表取締役社長として、必要な事実関係を精査せず、青山氏や浅野氏の技術鑑定をうのみにして、正当な理由もなしに刑事告訴したことは、虚偽告訴に相当するもので、謝罪して当然だと考えています。
以下、回答に対する当方のコメントです。
1)謝罪要求に対して、正当な裁判権の行使であり、またマグネデザインの事実認識は誤っているので、謝罪する理由はないとの回答でした。無罪判決は愛知製鋼の事実認識が間違っていると判断したものですが、それを認めないとの回答には驚くほかありません。
2)1号機ないし3号機が、愛知製鋼の営業秘密であると主張し、判決が、秘密を認めていないかのような主張をしています。判決では、その秘密を認めた上で、本蔵らがその秘密を開示してない。起訴に無理があったと結論付けています。
3)判決の一部表現を曲解して、秘密開示事件があったと認定されたかのように主張し、事件の捏造を隠そうとしています。判決は、もし本件開示情報が愛知製鋼の秘密に該当するという(検察側の)見解を採るのであれば、一連の事実経過が全く別の意味を持つことになり、菊池氏の公判供述は「到底信用できない」とか、「不正の利益を得る目的」を認定できると指摘しています。しかし判決は、そのような見解を採らない(=犯罪の証明がされていない)ので、検察側の主張を認めたとしても無罪だと結論付けています。犯罪が無い以上、一連の経過事実は、むしろ弁護団の主張に沿ったものとなると思いますが、判決ではあえてその判断はしていません。弁護団は、一連の事実関係についての弁護団の主張は、無罪判決に影響するものではないので、その真偽の判断を避けたと考えています。
4)両名が共謀して、磁石治具をF社に不正開示した秘密開示事件はあったと主張し、民亊の損害賠償裁判で逆転を狙うことを表明しています。しかし、本事件は不起訴(嫌疑不十分)になっており、本蔵とマグネデザインは、愛知製鋼の磁石治具を必要としていなかったことが明らかになっています。また菊池が開示した目的は、マグネデザインのためでなくて、愛知製鋼の業務の一環で正当な開示であったことはすでに公判で明らかになっています。勝つ見込みはないが、裁判を長引かせて、マグネデザインの開発業務を妨害しようとしているとしか考えられません。
5)1号機ないし3号機の愛知製鋼の営業秘密をマグネデザインが特許として出願したと、両名を重大犯罪者であるかのように非難をしてますが、本件は愛知製鋼が特許裁判(注1)や刑事裁判(注2)を提起しておきながら、いざ裁判になると自らが主張を取り下げたことによって決着が着いているはずです。
(注1)愛知製鋼は、自らに帰属すべき特許だと告訴しておきながら、自ら取り下げた。
(注2)刑事告訴で、愛知製鋼は、本蔵らの特許出願の不正行為を発見したことが事件の端緒だと主張し、それの事件の核心部だと言いながら、実際の裁判では争わないと主張した。
以上、愛知製鋼の回答は、無罪判決が確定したにもかかわらず、それを全面否定する見解でした。
当方としては、引き続き、今回の無罪判決を真摯に受け止めて、まず謝罪をすることと、未来志向で両者が協力するための話し合いに応じることを要求します。

