朝日新聞3月16日付けの朝刊に本裁判の記事が掲載されました。
22年3月17日 NEWS
記事には原告・被告両者の主張が紹介されています。
久留米大学の帖佐隆教授(知的財産法:営業秘密と刑事事件の専門家)は、「通常の事件では、営業秘密を記載した書類の持ち出しが対象だが、今回は営業秘密が不明確のまま起訴したため、裁判が長期化した可能性がある」と問題を提起しています。
「民事裁判では営業秘密の特定が不十分な場合、請求が退けられる例は少なくない。刑事事件でも検察側が起訴時点で明確に特定すべきだ。」とも述べています。

