愛知製鋼代理人の無罪判決と矛盾する主張「判決は不正の利益を得る目的での行為を認めた」を堂々と展開
23年3月13日 News
無罪判決は、検察が開示したという本件実開示情報は、本蔵氏が開示した情報と大きく異なる部分が存在し、共通要素は一般的な公知情報に過ぎないので、非公知性がない、秘密ではないと結論付けています。しかも、秘密を開示しようとの故意はなかったと認定しています。秘密を開示していないし、開示する意思も無かったわけで、不正を得る目的がないことは言うまでもないことです。以上の結果、無罪との判決となっています。
愛知製鋼代理人は、判決が仮に開示情報に非公知性があり、秘密を開示したとの見解に立って、事件を考察すると、被告人側の、愛知製鋼の正式な業務であったという主張は信用できず、不正な利益を得る目的があったと認められる。という付加的なコメントをしています。秘密開示行為を行ったとすると、秘密を開示して不正利益を得ようとしていた行為と判断されるのは当然のことですが、判決はこの立場を取らないと述べています。これは、判決があらゆる角度から検証し、判決に不備がないことを説明した箇所で、検察に上告をしても無罪判決は変わらないことを諭した記述です。
裁判では、(a)秘密漏洩事件が存在したという立場からの証拠検証と、(b)異なる技術を開示したもので秘密漏洩事件は作り話だという立場からの証拠検証が激突しました。判決は(b)の立場を採用し、秘密漏洩事件は無かったと結論付けて、無罪としており、その立場からの判断に必要な証拠検証のみを記載しています。その上で、無罪判決は、判決の見解とは異なる見解であるという事を強調した上で、(a)の立場から証拠検証を行い、仮に、秘密漏洩があったのであれば、不正な利益を得る目的があったと言えるかも知れないが、秘密漏洩事件など無かった以上、結論として判決はそのような見解を取らないとしています。

