愛知製鋼、裁判6連敗。3月7日GSR特許裁判判決は、当社の完全勝利

23年3月8日 News

GSR特許裁判の東京知的財産高等裁判所の判決は、

「原告主張の取り消し理由はいずれも理由がなく請求は棄却されるべきものである。」
「訴訟費用は原告の負担とする。」

として、愛知製鋼の取消請求を退けました。

愛知製鋼は、今回の裁判で無効を主張した当社のGSRセンサ原理特許(特許第5839527号)について、2018年、進歩性がないことを理由に特許無効審判請求をしましたが、特許庁から請求が成り立たないとの審決が出され確定しています(第1次審決)。その審決で敗北した同社は、さらに2020年、今度は特許の記載の明確性が欠如している等として特許無効審判請求をしましたが、この請求も成り立たないとの審決が下され(第2次審決)、同社はすでに2連敗を喫していました。愛知製鋼は、この第2次審決が間違いだとして、2022年1月に東京知的財産高等裁判所に審決の取消訴訟を提起しておりましたが、結局、今回の請求棄却判決によって、結果的に3連敗を喫することになりました。

刑事裁判2件(不起訴、無罪)とワイヤ整列装置特許に関する仮処分(仮処分の取下げ)という3つの敗北を合わせると、愛知製鋼は当社への裁判攻撃において、これで6連敗という結果になっています。

愛知製鋼が、一連の裁判攻撃で拠り所にしている主張は、「マグネデザインのGSRセンサに関する技術は、愛知製鋼のMIセンサに関する技術を盗用したものだ!」というものです。同社は、今回の裁判でも「原告は、被告による一連の『MIセンサ関連技術の不正利用』に対して厳正に対処することの一環として、本件訴訟を提起するものである」と主張、「GSRセンサはMIセンサと同じ技術である」と繰り返し主張していましたが、今回の知的財産高等裁判所による判決は、「GSR現象は、従来のMIセンサが基礎とするMI現象とは異なる技術思想である」(判決文の54ページ)と認定し、上記の愛知製鋼の主張を明確に否定しました。因みに、刑事裁判においても、愛知製鋼の主張を鵜呑みにした検察官は、「マグネデザインのワイヤ整列装置と愛知製鋼のワイヤ挿入装置に共通点があるから秘密漏洩だ」と主張していましたが、刑事無罪判決は、こうした愛知製鋼の主張を「いささか都合が良すぎる」と断罪し、検察官の起訴に「無理がある」としています。
「マグネデザインのGSRセンサに関する技術は、愛知製鋼のMIセンサに関する技術を盗用したものだ!」という愛知製鋼の主張が技術常識のみならず、特許法の常識を完全に逸脱したものであることは、誰が見ても明らかです。

愛知製鋼の一連の裁判攻撃の目的は何だったのか?刑事裁判で、私が述べたように、彼らの目的は、GSR技術と当社の乗っ取りの企てだったと考えられます。当社は、藤岡社長らを虚偽告訴罪で告訴しています。本件は名古屋地検特捜部で捜査中です。また当社からの120億円の損害賠償請求事件は裁判中です。

当社の乗っ取りを目的とした愛知製鋼の一連の裁判攻撃は許されるものではありません。しかし、私は、藤岡社長も愛知製鋼のセンサ事業の一部の幹部社員に騙された被害者だと考えています。今回の判決を踏まえて、未来志向の立場に立って、被害者の二人が無条件でまず話し合いを始めて、和解の方向を探ることを提案します。藤岡社長の勇気ある決断を期待しています。