弁護団最終弁論で無罪を主張。来年3月18日の無罪判決に期待
21年12月23日NEWS
12月22日検察は、本蔵氏に3年間の懲役、菊池氏に2年間の懲役を求刑した。対して、12月23日弁護団は、秘密開示事件は捏造で、愛知製鋼によるマグネデザインのGSRセンサ技術の乗っ取りが事件の真相である。両名は以下の理由を挙げて無罪である。と主張した。
これまで、愛知製鋼は、
① GSRセンサはMIセンサの模造品だとして、GSRセンサ特許無効審判を請求した。
② MIセンサの模造であるGSRセンサ関連の本蔵特許6件は、愛知製鋼に帰属する特許であると刑事告訴および民亊裁判の提訴をした。
③ GSR素子はMI素子の類似品で、その製造方法と装置は愛知製鋼の技術の盗用である。
④ 素子製造の秘密装置の機能と構造および治具や図面を盗用し、
⑤ その工程に関する技術を持ち出した。として刑事告訴と民事裁判の提訴をした。
しかし、①では、学会はGSRセンサをMIセンサと違う技術として公認し、愛知製鋼は特許無効裁判で敗訴した。②③では、裁判過程で理由が無いことが判明し、愛知製鋼自身がすべての主張を取り下げたが、本蔵氏を秘密盗用の犯罪者として誹謗中傷した重い責任は残っている。④では、刑事事件において、秘密装置の治具、機能と構造の点では両者は異なるとして決着済み。つまり愛知製鋼のMIセンサ(磁壁移動という古典的電磁現象)とマグネデザインのGSRセンサ(スピン回転という量子論的電磁現象)が原理的に異なっているにも関わらず、愛知製鋼は、両者は同じ技術で、愛知製鋼の秘密を盗んで開発したものだと主張したが、すべて理由が無い言いがかりであった。
本裁判は、⑤の最後の言いがかり、つまりGSR素子とMI素子の製造装置の工程が同じで、その工程が盗まれたという点についての争いである。愛知製鋼は、両者の工程を比較して、共通の基本工程と素子特有の相違工程に分けて、愛知製鋼の青山証人は基本工程が愛知製鋼の秘密だと証言し、西畑証人はMI素子特有の工程が愛知製鋼の秘密だと真逆の証言をした。本蔵氏は、基本工程は公知情報であることは明白で、GSR素子とMI素子特有の工程が両者の各々の秘密であり、西畑証言は正しいが、青山証言は理由が無いものであることを指摘した。その上で、本蔵氏は、開示した情報はマグネデザインの秘密工程であって、愛知製鋼の秘密工程は開示していないと主張した。愛知製鋼の告訴⑤は、①~④と同様の言いがかりで、秘密漏洩事件そのものが存在しておらず、無罪である。
最終陳述で本蔵氏は、愛知製鋼の①から⑤の言いがかりの狙いは、マグネデザインのGSR技術の乗っ取りであり、大企業によるベンチャー企業の技術の乗っ取りという重大事件であると主張した。また、菊池氏は、愛知製鋼の業務として取引先に情報を開示した行為を、犯罪だとされた冤罪であり許せないと主張した。

