愛知製鋼に決着済み裁判に対する反省と謝罪を要求
22年3月14日 NEWS
昨年9月に一連の裁判(7件)について、理由のない告訴であったと決着が着いた3件の裁判に対して、愛知製鋼が裁判を申し立てた結果、迷惑をかけたことに対して謝罪するようにと要求しました。しかし、代理人を介して、係争中であり、被害者は愛知製鋼であると主張し拒否してきました。そこで今年1月に決着済みの3件に対しての謝罪要求であることを再度指摘して謝罪要求をしました。ところが、代理人を介して、正当な権利行使であり、謝罪云々は問題外と拒否してきました。
今回、裁判権の行使を問題としているのではなくて、裁判の結果、理由が無かったことに対する謝罪要求である点を指摘して、3回目の手紙を出すことにしました。
以下手紙の全文です。
愛知製鋼株式会社代表取締役社長 藤岡高広殿1)謝罪要求に対する誤解について
決着済みの3件の裁判について、私から再度の謝罪要求をしましたが、1月27日付で貴殿の代理人より、「正当な権利行使であり、謝罪は必要ではない」との回答をいただきました。しかしながら、私が求めたものは、貴社の「権利行使」についての謝罪ではなく、貴殿の誤った認識に基づいて行った裁判(=貴社の権利行使)は理由のないものだったことの「結果」(当社に迷惑をかけた結果)についての謝罪です。
改めて確認すると、決着済みの裁判は以下の❶~❸の3件です。
❶16年8月:磁石治具の図面が盗まれたとして刑事告訴(不起訴。特に私は嫌疑不十分と判断されており、理由のない告訴を行ったと言わざるを得ません。)
❷16年12月:当社のワイヤ整列装置特許の仮処分(当方からの裁判開始請求に対して貴社が自ら取り下げた。本件は貴殿の一連の裁判での主張の柱となるべきもので、本件の放棄は、貴殿の裁判が理由のないものだったことを端的に示しています)
❸17年10月:当社のGSRセンサ原理特許の無効審判を請求(進歩性が無いとの理由で第一次無効審判請求したが、理由がないとして請求不成立の審決。貴社も審決を受け入れて結託済みです。)
貴殿は、このような裁判結果をどのように考えていますか?事実調査が不十分なまま告訴し、当社に多大な迷惑をかけたと反省しているならば、謝罪するのは当然だと思います。私はこれらの裁判対応に膨大な時間と経費を浪費したことを指摘させていただきます。貴社とは、現在①から⑤の裁判について係争中です。
① 17年2月:ホワイトボード秘密漏洩事件を対象にした第二次刑事告訴(現在係争中)
② 20年1月:GSRセンサ原理特許の無効審判(クレームの意味が不明確などの理由で第二次無効審判を請求したが、理由がないとして請求不成立の審決、貴社は知財高裁に審決の取消訴訟を提起。)
③ 17年1月:私と当社の預金、資産、株式などの仮差押え。
④ 20年7月:貴社からの損害賠償請求(15億円)裁判
⑤ 21年5月:当社から浅野・青山両名に対する損害賠償裁判。貴社は補助参加。(当方は両名の不正行為を指摘した。)
代理人は、現在係争中の刑事裁判を理由に、謝罪を拒否していますが、個々の裁判は独立したものであり、別件で係争中であることは理由になりません。決着済みの3つの案件についての結果について、謝罪するのは当然だと思います。2)貴殿の事実認識と裁判における主張は何ですか?
代理人によると、当方の一連の事実認識は根本的に誤っているとの回答ですが、その誤りを指摘していただきたい。5年間に及ぶ一連の裁判で、貴殿の主張はことごとく退けられており、一体貴殿の事実認識とは何でしょうか?裁判での貴社の主張は、
a)GSRセンサはMIセンサの模造品だ。貴社に帰属すべきものだ。
b)私の発明は、貴社の開発の延長線で、貴社に帰属すべきものだ。
c)MIセンサの商品化は貴社がはじめて成功したもので、その技術はすべて貴社の営業秘密だ。
d)ワイヤ整列装置に関する技術は貴社以外に保有者はいない以上、私が貴社の秘密を盗んで装置を作ったに違いない。
e)磁石治具は貴社の秘密のコアだ。これを使用しないとワイヤ整列装置はできない。
などかと思いますが、裁判でことごとく事実認識が間違いであることが明らかになっています。
a) は、特許裁判や国際的学会論争で決着済みです。GSRセンサはMIセンサとは異なる技術。
b) は、貴社が裁判で主張を取り下げており決着済みです。私の発明はすべて私のオリジナルです。
c) は、最初のMIセンサの商品化はマイテック社で貴社ではない。またセンサの基本原理は87年TDK特許で公開済み。貴社はMI技術分野での自らの成果を完全に見失っていることが裁判で露呈しています。
d) は、ワイヤ専門メーカでは当たり前の装置であったことが裁判で明らかになっています。
e) は、当社が購入したワイヤ整列装置では磁石を使用していません。そもそもGSRセンサは、GHzパルス駆動で、MHzパルス駆動のみセンサと、原理からして異なっています。それを否定するのは、世界で貴社だけです。両センサは、原理が異なるので、素子の微細構造と製造方法、製造装置、アモルファスワイヤの取り扱い方さらに、電子回路の構造、信号処理の仕方などすべての点で異なっています。そのことはa)からe)に関する5年間の論争で決着済みだと思いますが、現時点の貴殿の主張は何でしょうか?裁判を継続している以上、当方並びに国民に広く公開していていただければ幸いです。3)一連の裁判は誠実なものと言えるのでしょうか?
貴殿と私は、専務退任からGSRセンサを発明に至る間、両者のセンサ開発についてメール交換をしていました。16年4月には、岡本元トヨタ自動車副会長の仲介で共同開発の申し出がなされました。ところが貴殿は、この申し出を拒否して一方的に13年8月刑事告訴に及びました。取り調べの結果、当社は貴社の情報を必要としていなかったし、流用もしていないということで、不起訴になりました。そればかりか、財産の仮差押、特許裁判と大掛かりな攻勢をかけて、当社は兵糧攻めにあって、裁判で真実を明らかにする前に倒産着前に陥りました。果たして、このような大企業の力を使って、ベンチャー企業を押しつぶすようなことが正当な行為とお考えでしょうか?どうして、秘密漏洩との疑惑を感じた段階で、話し合いをしなかったのでしょうか?ぜひ説明をしていただければ幸いです。4)仮処分の担保金1億円が塩漬けになっている問題について
貴社は、ワイヤ整列装置に関する特許裁判を取り下げましたが、その際供託した
担保金1億円が、5年間塩漬けになっています。1億円の運用益を喪失していると思いますが、貴殿はこのことを株主にどのように説明しているのでしょうか?本件、裁判とは関係ないので、貴社のOBとして、貴社の不利益になっているのではないかと思います。あえて助言しておきます。以上4点について、回答を要求します。最後に、不毛な裁判紛争を早期に決着させて、未来志向で真摯に話し合い、両者が協力して、お互いの事業を拡大していくことを希望します。マグネデザイン㈱ 社長 本蔵義信
決着済みの3件の裁判について、私から再度の謝罪要求をしましたが、1月27日付で貴殿の代理人より、「正当な権利行使であり、謝罪は必要ではない」との回答をいただきました。しかしながら、私が求めたものは、貴社の「権利行使」についての謝罪ではなく、貴殿の誤った認識に基づいて行った裁判(=貴社の権利行使)は理由のないものだったことの「結果」(当社に迷惑をかけた結果)についての謝罪です。
改めて確認すると、決着済みの裁判は以下の❶~❸の3件です。
❶16年8月:磁石治具の図面が盗まれたとして刑事告訴(不起訴。特に私は嫌疑不十分と判断されており、理由のない告訴を行ったと言わざるを得ません。)
❷16年12月:当社のワイヤ整列装置特許の仮処分(当方からの裁判開始請求に対して貴社が自ら取り下げた。本件は貴殿の一連の裁判での主張の柱となるべきもので、本件の放棄は、貴殿の裁判が理由のないものだったことを端的に示しています)
❸17年10月:当社のGSRセンサ原理特許の無効審判を請求(進歩性が無いとの理由で第一次無効審判請求したが、理由がないとして請求不成立の審決。貴社も審決を受け入れて結託済みです。)
貴殿は、このような裁判結果をどのように考えていますか?事実調査が不十分なまま告訴し、当社に多大な迷惑をかけたと反省しているならば、謝罪するのは当然だと思います。私はこれらの裁判対応に膨大な時間と経費を浪費したことを指摘させていただきます。貴社とは、現在①から⑤の裁判について係争中です。
① 17年2月:ホワイトボード秘密漏洩事件を対象にした第二次刑事告訴(現在係争中)
② 20年1月:GSRセンサ原理特許の無効審判(クレームの意味が不明確などの理由で第二次無効審判を請求したが、理由がないとして請求不成立の審決、貴社は知財高裁に審決の取消訴訟を提起。)
③ 17年1月:私と当社の預金、資産、株式などの仮差押え。
④ 20年7月:貴社からの損害賠償請求(15億円)裁判
⑤ 21年5月:当社から浅野・青山両名に対する損害賠償裁判。貴社は補助参加。(当方は両名の不正行為を指摘した。)
代理人は、現在係争中の刑事裁判を理由に、謝罪を拒否していますが、個々の裁判は独立したものであり、別件で係争中であることは理由になりません。決着済みの3つの案件についての結果について、謝罪するのは当然だと思います。2)貴殿の事実認識と裁判における主張は何ですか?
代理人によると、当方の一連の事実認識は根本的に誤っているとの回答ですが、その誤りを指摘していただきたい。5年間に及ぶ一連の裁判で、貴殿の主張はことごとく退けられており、一体貴殿の事実認識とは何でしょうか?裁判での貴社の主張は、
a)GSRセンサはMIセンサの模造品だ。貴社に帰属すべきものだ。
b)私の発明は、貴社の開発の延長線で、貴社に帰属すべきものだ。
c)MIセンサの商品化は貴社がはじめて成功したもので、その技術はすべて貴社の営業秘密だ。
d)ワイヤ整列装置に関する技術は貴社以外に保有者はいない以上、私が貴社の秘密を盗んで装置を作ったに違いない。
e)磁石治具は貴社の秘密のコアだ。これを使用しないとワイヤ整列装置はできない。
などかと思いますが、裁判でことごとく事実認識が間違いであることが明らかになっています。
a) は、特許裁判や国際的学会論争で決着済みです。GSRセンサはMIセンサとは異なる技術。
b) は、貴社が裁判で主張を取り下げており決着済みです。私の発明はすべて私のオリジナルです。
c) は、最初のMIセンサの商品化はマイテック社で貴社ではない。またセンサの基本原理は87年TDK特許で公開済み。貴社はMI技術分野での自らの成果を完全に見失っていることが裁判で露呈しています。
d) は、ワイヤ専門メーカでは当たり前の装置であったことが裁判で明らかになっています。
e) は、当社が購入したワイヤ整列装置では磁石を使用していません。そもそもGSRセンサは、GHzパルス駆動で、MHzパルス駆動のみセンサと、原理からして異なっています。それを否定するのは、世界で貴社だけです。両センサは、原理が異なるので、素子の微細構造と製造方法、製造装置、アモルファスワイヤの取り扱い方さらに、電子回路の構造、信号処理の仕方などすべての点で異なっています。そのことはa)からe)に関する5年間の論争で決着済みだと思いますが、現時点の貴殿の主張は何でしょうか?裁判を継続している以上、当方並びに国民に広く公開していていただければ幸いです。3)一連の裁判は誠実なものと言えるのでしょうか?
貴殿と私は、専務退任からGSRセンサを発明に至る間、両者のセンサ開発についてメール交換をしていました。16年4月には、岡本元トヨタ自動車副会長の仲介で共同開発の申し出がなされました。ところが貴殿は、この申し出を拒否して一方的に13年8月刑事告訴に及びました。取り調べの結果、当社は貴社の情報を必要としていなかったし、流用もしていないということで、不起訴になりました。そればかりか、財産の仮差押、特許裁判と大掛かりな攻勢をかけて、当社は兵糧攻めにあって、裁判で真実を明らかにする前に倒産着前に陥りました。果たして、このような大企業の力を使って、ベンチャー企業を押しつぶすようなことが正当な行為とお考えでしょうか?どうして、秘密漏洩との疑惑を感じた段階で、話し合いをしなかったのでしょうか?ぜひ説明をしていただければ幸いです。4)仮処分の担保金1億円が塩漬けになっている問題について
貴社は、ワイヤ整列装置に関する特許裁判を取り下げましたが、その際供託した
担保金1億円が、5年間塩漬けになっています。1億円の運用益を喪失していると思いますが、貴殿はこのことを株主にどのように説明しているのでしょうか?本件、裁判とは関係ないので、貴社のOBとして、貴社の不利益になっているのではないかと思います。あえて助言しておきます。以上4点について、回答を要求します。最後に、不毛な裁判紛争を早期に決着させて、未来志向で真摯に話し合い、両者が協力して、お互いの事業を拡大していくことを希望します。マグネデザイン㈱ 社長 本蔵義信

