愛知製鋼の一連の裁判の前提が破綻。マグネ社の装置と愛知製鋼の装置とは基本設計が異なる。
20年12月15日 NEWS
愛知製鋼は、愛知製鋼の装置がマグネ社の特許装置であると同一であると主張して特許裁判を申立てようとした。しかし、同時に愛知製鋼の装置はマグネ社のそれと異なるとして特許出願をしており、どちらが愛知製鋼の主張なのか分からない。
愛知製鋼は、今回の一連の裁判事件において、マグネ社の特許装置と愛知製鋼の装置は同一である。マグネ社は愛知製鋼の技術を盗用し、そのまま特許出願をした。したがって、特許権は愛知製鋼に帰属するものだと主張としている。この主張が事件の大もとである。しかし、19年3月、愛知製鋼が、別途対象装置の特許を出願していたことが判明した(公開特許公報:特開2019-35743)。
愛知製鋼は、特許を出願する以上、マグネ社の特許(16年1月:特許第5839,527号公報)と異なることを十分に理解して、出願していたことになる。愛知製鋼は、マグネ社の特許装置と愛知製鋼の特許出願装置は同一であると主張しながら、かつ異なる技術であると主張している。
マグネ社の特許装置と愛知製鋼の特許装置を比較すると、両者が大きく異なっていることは一目瞭然である。
⑴マグネ社の装置では、ワイヤを弾性限界以上の大きな張力で歪を与えて取り扱い、愛知製鋼のそれは、弾性限界以下の張力で歪を与えないようにして取り扱う。
⑵マグネ社は、張力を負荷したままワイヤを切断するが、愛知製鋼は切断前に張力解除することが必須である。
⑶マグネ社は、次工程で素子を低温張力熱処理(300℃)して最表面の磁気特性を向上させる。愛知製鋼は、前工程でワイヤを高温張力熱処理(500℃)してワイヤ全体の磁気特性を向上させる
などと、両者の装置は基本的な考え方において大きく異なっている。
したがって、マグネ社の特許装置と愛知製鋼の装置は同一であるとの愛知製鋼の主張の方が誤りで、一連の裁判の大前提が破綻していると言わざるを得ない。この破綻した主張を根拠とした民亊裁判の提訴は、マグネデザイン社に対する営業妨害としか考えられない。愛知製鋼の一連の裁判によって、マグネ社は数億円の被害を被っている。
愛知製鋼は、速やかに取り下げることが真摯な態度ではないでしょうか?

