愛知製鋼の特許裁判(特許権処分禁止の仮処分)申立による営業妨害について
20年12月10日 NEWS
愛知製鋼株式会社(以下「愛知製鋼」という。))は、2016年12月27日東京地方裁判所にマグネデザイン社の磁性ワイヤ整列装置外1件について特許権の処分禁止の仮処分命令を申し立て、2017年1月26日に仮処分決定を得ました。これによりマグネデザイン社は、特許権の譲渡、専用実施権等の設定など特許を使ったビジネス展開の道を妨害され、一時期,経営困難に陥りました。
愛知製鋼はマグネデザイン社の特許装置と愛知製鋼株式会社の開発した装置は同一だと主張しています。その証拠として,「作成者:知的財産室 田中達夫、センサ事業室 山本道治、センサ事業室 青山 均」とする報告書が提出されていて,その報告書によるとマグネデザイン社の特許は、愛知製鋼の技術を盗み出し、それを利用して特許出願したものであるとされていました。しかし、特許事件に関する報告書であれば、両者の共通性と差異点を挙げて、差異点の技術的構成および差異点が生じる根拠を考察して、それは技術の本質的差異かそれとも従来技術の単なる延長かなどを検討し、その上で両者の技術が特許的に見て同一か違うかを判定すべきです。にもかかわらず、愛知製鋼の報告書は共通点のみを列挙し、真実には両者には決定的な差があるにもかかわらずそれを無視して同じ技術だと偽装しているものです。
マグネ社としては、愛知製鋼からの本訴を3年待っていたが、これ以上の損害は耐えがたいので19年12月20日起訴命令の申し立てをしたところ、20年2月6日愛知製鋼は理由もなく申し立ての全部を取り下げた。これは仮処分手続きを利用した悪質な営業妨害であると考えざるを得ない。
愛知製鋼による3年間の営業妨害によって、マグネデザイン社は、特許権を活用したビジネス展開ができず、数億円の多大な損害を被っている。

