マグネデザインは、Magnetics技術の開発と普及を目指して、代表者の本蔵義信が愛知製鋼(株)専務取締役を12年に退任した後、設立した会社です。彼は日本磁気学会副会長に就任し、Magnetics技術の研究開発の取り組みを継続し、15年に画期的な磁気センサ(GSRセンサ)を発明しました。
愛知製鋼㈱に対して16年4月GSRセンサの共同開発を呼びかけましたが、愛知製鋼㈱は、共同開発を拒否して、反対に16年8月に刑事告訴、18年GSRセンサ特許無効裁判、20年15億円の損害賠償請求の訴えを起こしました。この事態に対して、当社としては、秘密漏洩事件は事実無根であることを明白にし、技術を盗んだという誹謗中傷と営業妨害を中止させるために、告発することにしました。当社としては、不毛な裁判争いを放棄して、共同開発の立場に立つことを希望しています

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愛知製鋼会長らの虚偽告訴事件、検察審査会が「不起訴は不当」と議決
23年6月29日NEWS

以下は、本蔵社長のコメントです。

検察審査会は、市民常識を踏まえた、素晴らしい議決をしました。
不起訴不当との勝率は5〜7%位との事。先の刑事訴訟の勝率0.1%に続く大勝利です。

愛知製鋼は、マグネデザイン社のGSRセンサは愛知製鋼のMIセンサ技術を盗用したもので、同じものであるとして、嘘の告訴をしましたが、その結果、すでに一連の6件の告訴はすべて敗訴しており、それが嘘の告訴であったことは明らかになっています。今回の検察審査会の議決は、故意に嘘をついた可能性があるとの指摘を行った勇気ある議決です。

私は、この裁判過程で、愛知製鋼が10年前からマグネデザイン社を敵視し開発活動を妨害し続けたことや、2016年マグネデザイン社がGSRセンサを発明し、MIセンサが陳腐化したことが明らかになるに及んで、GSRセンサ技術の乗っ取りを企んで、一連の噓の裁判告訴をしたことを確信しました。
愛知製鋼は、GSRセンサとMIセンサを比較すれば、その相違点とGSRセンサの進歩性は一目瞭然にもかかわらず、つまり国際会議や国際学術誌で画期的な新技術として評価されているにも関わらず、MIセンサ分野の権威者のA教授と結託して、両者の共通点のみをとらえて、同じ技術だと常識外れの技術論を主張して告訴に踏み切っています。愛知製鋼の技術力を考慮すると、その違いを理解できないはずがありません。違いを理解した上で、嘘をついて告訴したことを示唆しています。本当にGSRセンサとMIセンサとが同じだと確信しているならば、技術専門家が審査する特許侵害裁判に告訴して解決を図るはずです。

検察審査会は、告訴にあたり愛知製鋼はまともな特許査定や技術査定を行わず、嘘の刑事告訴を行ったことを指摘し、さらに嘘の刑事告訴により本蔵らに被害が及ぶことを理解して行った可能性があるとして、検察に再捜査を指示しました。

正義は勝つ。愛知製鋼による告訴に悪意を感じていましたが、ようやく気持ちが晴れ上がった気分です。

本蔵義信 


虚偽告訴事件、検察審査会が「不起訴は不当」と議決
23年6月28日NEWS
以下は、当社の代理人のコメントです。

検察審査会による不起訴不当の議決を受けての代理人コメント
2023年6月28日
申立人本蔵義信、同菊池永喜代理人
弁護士 井上健人、同久志本修一、同佐久間信司

昨年5月、本蔵氏及び菊池氏は、愛知製鋼の元役員ら3名を被告訴人として、同年3月に無罪判決が言い渡された刑事事件(営業秘密不正開示)に関する事件を含めた愛知製鋼による告訴が虚偽告訴にあたるとして、名古屋地方検察庁に告訴をしていましたが、本年3月29日、名古屋地方検察庁の検察官は、いずれの被疑者についても不起訴処分としていました。これに対し、本蔵氏及び菊池氏は、検察審査会に審査の申立てをしていたところ、当月21日、名古屋第一検察審査会は「検察官の不起訴処分を不当とする」との議決をしました。

本議決の最も重要なポイントは、被疑者である愛知製鋼の元役員らが、同社による告訴が虚偽である(=営業秘密の侵害はなかった)ということを認識していた可能性も十分ある、と指摘していることです。その理由として、議決の要旨は、愛知製鋼は本蔵氏らを告訴するにあたり、社内において、愛知製鋼の技術情報、本蔵氏らが経営するマグネデザインの技術情報及び公知情報という3つの技術情報に関する専門的な比較検討を行った形跡を認めることができないと指摘しています。このことは、刑事裁判や現在係属している民事訴訟で本蔵氏らが再三に亘り主張していることです。2つの技術情報が同じ情報か否かを判断するにあたり、共通する部分だけを抜き出して「同じ技術だ」と主張することには何の意味もありません。両情報の共通点と差異点を抽出し、公知情報(汎用技術)も踏まえつつそれらの技術的意義や経済的価値について専門的な知見から検討を加えたうえで、両情報が同じか否かを判断する必要があるということは、知的財産分野の専門家のみならず、現場の技術者からしても当然のことです。今回の議決は、被疑者らがこうした常識的な手続きをあえて(意識的に)踏まずに本蔵氏らに刑事処分を受けさせる目的を持って虚偽の告訴をなした可能性が十分あると指摘するもので、常識的かつ良識的な判断をしていただいたと考えています。

さらに、本決議は、本蔵氏らの告訴を受けて捜査をした検察官の対応についても疑問を呈しています。告訴受理から約10か月も経過した時点で処分していることへの違和感、さらに、検察官は、刑事裁判では本蔵氏らと対立関係にあった反面、愛知製鋼とは協力関係にあったもので、検察官の今回の告訴に対する対応は市民感覚として納得しがたい、としている点は、常識的な市民感覚であると思います。

最後に、今回の検察審査会による不起訴不当の議決は、市民の良識を刑事手続きに反映させるという検察審査会の目的を体現したものです。検察官においては、今回の検察審査会の議決を重く受け止めて本件には市民から重大な関心が寄せられていることを自覚し、二度と誤った起訴を繰り返してはならないという意味でも、議決が述べるように本件に関する紛争の遠因も含めて徹底的な真相の究明を行っていただくことを強く望みます。

以上

 
添付資料1:検察審査会 議決の要旨
 


ヤフコメ侮辱事件に対する判決が決定(賠償金93.5万円)
23年4月3日News

本判決の高額な賠償金命令は、裁判所が被告による侮辱行為を悪質なものと見なした結果だと思います。

1)判決の主文は、

被告は原告に対し、93万5000円及びこれに対する令和4年3月19日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え

2)ネット侮辱事件の判決に対する中日新聞記事は、

3月30日、トヨタ自動車グループの「愛知製鋼」の技術情報を漏らしたとして不正競争防止法違反罪に問われ、無罪が確定した元専務本蔵義信さん(72)が、「ヤフーニュース」のコメント欄に侮辱する内容を投稿されたとして、名古屋市の男性に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(赤谷圭介裁判官)は30日、約93万円の支払いを命じた。

訴状によると、地裁が昨年3月18日に無罪判決を出した翌日、「人を踏み台にして上がっていった」などと人格をおとしめる投稿があった。後に削除されたが、本蔵さんが発信者情報開示仮処分命令を申し立てるなどして投稿者を特定した。
*リンク先:ヤフコメ投稿で侮辱、賠償命令 無罪の愛知製鋼元専務:中日新聞Web (chunichi.co.jp)

3)事件の真相

本裁判は、①被告のネット記事が侮辱行為にあたるかどうか。②動機は何か?単なる被告のいたずらか、本蔵氏を陥れる一連の裁判事件に加担した悪質な行為か。③事件の真犯人はだれか?ネット記事の真の作成者はだれか、をめぐって争われました。

判決は、悪質な侮辱行為とみなしましたが、彼の動機や事件の真相の解明には踏み込みませんでした。

被告は、記載表現が侮辱行為に当たることを認めましたが、悪質な人物を裁く正当な行為と思っており、反省している様子は全くありません。私としては、事件の真相は闇のままで、加害者が反省さえしていないことを考慮すると、このような侮辱行為が繰り返し行われると思います。それを防止するために、事件の真相を引き続き明らかにしていきたいと思います。


GSRセンサ原理特許裁判の勝訴判決が確定
23年3月27日News
3月7日のGSRセンサ原理特許裁判の勝訴判決について、原告の上告期限は22日でしたが、原告からの上告はなく、当社の勝訴判決が確定しました。これで、18年10月からの4年半に及ぶ愛知製鋼によるGSRセンサ特許裁判攻撃(3回)に完全に終止符が打たれ、当社はGSR原理特許の防衛に成功しました。

愛知製鋼は、今回の特許裁判を「一連の秘密漏洩事件の不正を質すため」と称して訴えを提起しましたが、敗訴しました。判決をみて、受け入れるしかないと判断したと思われます。これまで愛知製鋼が申し立てた審判や裁判、刑事告訴は、これで6連敗が確定しました。裁判を口実としたGSRセンサ技術の乗っ取りの作戦の失敗は明らかです。愛知製鋼による特許裁判攻撃は、事実上は裁判を口実とした当社への営業妨害であり、改めて謝罪を要求します。


GSR特許裁判勝訴判決が裁判所HPに掲載されました
23年3月16日News
「23年3月8日裁判News」でお知らせしたGSRセンサ特許裁判の判決が、裁判所ホームページに掲載されました。

リンク先:裁判所HP_判決(PDF)

すでに本HPでお伝えしたとおり、今回の知的財産高等裁判所による判決は、「GSR現象は、従来のMIセンサが基礎とするMI現象とは異なる技術思想である」(判決文の54ページ)と述べ、GSRセンサが、MIセンサとは異なる原理に基づく全く新しい画期的な技術であることを、明確に認定しています。

当社は、この従来の磁気センサとは一線を画す性能を有したGSRセンサによって世の中を変革すべく、引き続き邁進してまいります。


愛知製鋼代理人、藤岡氏と本蔵氏の無条件会談の申し入れを拒否。刑事裁判・特許裁判6連敗にも反省なし
23年3月14日裁判News
3月7日、知的財産高等裁判所は、愛知製鋼が提起した当社のGSRセンサ原理特許(特許第5839527号)の無効審判の審決取消請求訴訟について、原告愛知製鋼の取消請求を棄却しました。特許裁判4件により、両社の開発技術が異なることが証明されました。また、刑事裁判2件により、秘密開示事件がなかったことが証明されました。愛知製鋼の裁判6連敗は、本事件が愛知製鋼による作り話(秘密盗用)によるもので、それはマグネデザインの主張、ベンチャー企業の乗っ取りを企んだ裁判攻撃だったとの主張を裏付けるものです。
3月10日の愛知製鋼㈱代理人の回答は、6連敗の反省をするどころか、民事の損害賠償裁判で犯罪を立証し、最後には勝利する。徹底的に戦おうではないかというものでした。これは、GSRセンサ原理特許裁判の提訴理由が、「一連のMIセンサ関連技術の不正利用に対して厳正に対処するため」と主張している立場と同じです。特許裁判の判決で、愛知製鋼の主張には理由がないと却下されても、刑事裁判で開示情報は非公知性がない(知られた情報で秘密ではない)と判決が確定しても、裁判の判決を無視して、裁判闘争を継続し、当社の営業妨害を続けるという態度は許されるものではありません。
マグネデザインとしては、愛知製鋼からの裁判攻撃への反撃、および秘密漏洩事件という作り話の犯罪性を問う虚偽告訴と120億円の損害賠償裁判に取り組み、愛知製鋼に反省を促していく所存です。同時に、藤岡氏と本蔵が無条件で話し合いを持ち、和解方向を見いだして、解決することを提案します。本蔵としては、藤岡氏との会談が実現するだけで問題は簡単に解決すると考えています。藤岡氏にお聞きしたいのですが、なぜ6連敗したのか、おかしいと思いませんか?120億円の損害賠償裁判にも敗訴した場合、どの様に責任を取られるのでしょうか?

添付資料:3月 2日マグネデザイン_無条件会談の申し入れ書
添付資料:3月10日愛知製鋼_回答書


愛知製鋼代理人の無罪判決と矛盾する主張「判決は不正の利益を得る目的での行為を認めた」を堂々と展開
23年3月13日News
無罪判決は、検察が開示したという本件実開示情報は、本蔵氏が開示した情報と大きく異なる部分が存在し、共通要素は一般的な公知情報に過ぎないので、非公知性がない、秘密ではないと結論付けています。しかも、秘密を開示しようとの故意はなかったと認定しています。秘密を開示していないし、開示する意思も無かったわけで、不正を得る目的がないことは言うまでもないことです。以上の結果、無罪との判決となっています。
愛知製鋼代理人は、判決が仮に開示情報に非公知性があり、秘密を開示したとの見解に立って、事件を考察すると、被告人側の、愛知製鋼の正式な業務であったという主張は信用できず、不正な利益を得る目的があったと認められる。という付加的なコメントをしています。秘密開示行為を行ったとすると、秘密を開示して不正利益を得ようとしていた行為と判断されるのは当然のことですが、判決はこの立場を取らないと述べています。これは、判決があらゆる角度から検証し、判決に不備がないことを説明した箇所で、検察に上告をしても無罪判決は変わらないことを諭した記述です。
裁判では、(a)秘密漏洩事件が存在したという立場からの証拠検証と、(b)異なる技術を開示したもので秘密漏洩事件は作り話だという立場からの証拠検証が激突しました。判決は(b)の立場を採用し、秘密漏洩事件は無かったと結論付けて、無罪としており、その立場からの判断に必要な証拠検証のみを記載しています。その上で、無罪判決は、判決の見解とは異なる見解であるという事を強調した上で、(a)の立場から証拠検証を行い、仮に、秘密漏洩があったのであれば、不正な利益を得る目的があったと言えるかも知れないが、秘密漏洩事件など無かった以上、結論として判決はそのような見解を取らないとしています。


愛知製鋼、裁判6連敗。3月7日GSR特許裁判判決は、当社の完全勝利
23年3月8日News
GSR特許裁判の東京知的財産高等裁判所の判決は、

「原告主張の取り消し理由はいずれも理由がなく請求は棄却されるべきものである。」
「訴訟費用は原告の負担とする。」

として、愛知製鋼の取消請求を退けました。

愛知製鋼は、今回の裁判で無効を主張した当社のGSRセンサ原理特許(特許第5839527号)について、2018年、進歩性がないことを理由に特許無効審判請求をしましたが、特許庁から請求が成り立たないとの審決が出され確定しています(第1次審決)。その審決で敗北した同社は、さらに2020年、今度は特許の記載の明確性が欠如している等として特許無効審判請求をしましたが、この請求も成り立たないとの審決が下され(第2次審決)、同社はすでに2連敗を喫していました。愛知製鋼は、この第2次審決が間違いだとして、2022年1月に東京知的財産高等裁判所に審決の取消訴訟を提起しておりましたが、結局、今回の請求棄却判決によって、結果的に3連敗を喫することになりました。

刑事裁判2件(不起訴、無罪)とワイヤ整列装置特許に関する仮処分(仮処分の取下げ)という3つの敗北を合わせると、愛知製鋼は当社への裁判攻撃において、これで6連敗という結果になっています。

愛知製鋼が、一連の裁判攻撃で拠り所にしている主張は、「マグネデザインのGSRセンサに関する技術は、愛知製鋼のMIセンサに関する技術を盗用したものだ!」というものです。同社は、今回の裁判でも「原告は、被告による一連の『MIセンサ関連技術の不正利用』に対して厳正に対処することの一環として、本件訴訟を提起するものである」と主張、「GSRセンサはMIセンサと同じ技術である」と繰り返し主張していましたが、今回の知的財産高等裁判所による判決は、「GSR現象は、従来のMIセンサが基礎とするMI現象とは異なる技術思想である」(判決文の54ページ)と認定し、上記の愛知製鋼の主張を明確に否定しました。因みに、刑事裁判においても、愛知製鋼の主張を鵜呑みにした検察官は、「マグネデザインのワイヤ整列装置と愛知製鋼のワイヤ挿入装置に共通点があるから秘密漏洩だ」と主張していましたが、刑事無罪判決は、こうした愛知製鋼の主張を「いささか都合が良すぎる」と断罪し、検察官の起訴に「無理がある」としています。
「マグネデザインのGSRセンサに関する技術は、愛知製鋼のMIセンサに関する技術を盗用したものだ!」という愛知製鋼の主張が技術常識のみならず、特許法の常識を完全に逸脱したものであることは、誰が見ても明らかです。

愛知製鋼の一連の裁判攻撃の目的は何だったのか?刑事裁判で、私が述べたように、彼らの目的は、GSR技術と当社の乗っ取りの企てだったと考えられます。当社は、藤岡社長らを虚偽告訴罪で告訴しています。本件は名古屋地検特捜部で捜査中です。また当社からの120億円の損害賠償請求事件は裁判中です。

当社の乗っ取りを目的とした愛知製鋼の一連の裁判攻撃は許されるものではありません。しかし、私は、藤岡社長も愛知製鋼のセンサ事業の一部の幹部社員に騙された被害者だと考えています。今回の判決を踏まえて、未来志向の立場に立って、被害者の二人が無条件でまず話し合いを始めて、和解の方向を探ることを提案します。藤岡社長の勇気ある決断を期待しています。


3月7日GSRセンサ特許裁判の勝利判決を確信。藤岡氏に話合い解決を申し入れます
23年3月3日News
3月7日、愛知製鋼が当社を被告として提起したGSRセンサ特許に関する裁判の判決が予定されております。本裁判は、愛知製鋼がすでに二度に亘って特許庁審判官によって退けられた主張を繰り返すものであり、先の刑事無罪判決同様、当社の勝訴を確信してしているところです。

愛知製鋼とは、これまで6件の裁判紛争を行ってきましたが、愛知製鋼の6連敗は間違いない状況となっています。これらの判決は秘密漏洩事件が無かったことを証明するものです。私は、一連の裁判は、愛知製鋼のセンサ事業の責任者の一部の者が、岐阜工場の閉鎖やAMI社の解散にみられる様なMIセンサ事業の失策を糊塗する為に、当社からGSRセンサ技術を乗っ取ることを企んだ事件であると見ています。本事件の被害者は当社だけでなく、事情を知らない藤岡社長や愛知製鋼もまた被害者であり、加害者は愛知製鋼のセンサ事業の責任者の一部の者です。

特許裁判が終結するこの機会に、藤岡社長と私が無条件で直接会って話し合うことを提案します。両者が話し合いすれば、容易に和解の方向性は見えてくると思います。藤岡社長には、一日も早く和解をして、この無益な争いを終わらせるとの決断をされることを要望します。

添付資料:話し合い解決の申し入れ


12月21日GSRセンサ特許無効審決取消訴訟(令和4年第10001号)に関する口頭弁論期日が行われ、裁判が結審しました。来年3月7日予定の判決で愛知製鋼の敗訴が確定すると確信しています。

22年12月25日 News
1)双方からの口頭弁論
愛知製鋼は、「GSRセンサはMIセンサと同じものである。先の二次審決(特許事件では地方裁判所に相当する)は、GSRセンサは基本発明だからという理由で裁判の判断基準を緩和して誤った判断をしたもので無効である」として告訴した。しかし、驚くことに、口頭弁論では判断基準の問題は一切触れずに、二次審決と同じ主張を繰り返しただけであった。
マグネデザイン(以下「当社」といいます。)は、GSRセンサは、新現象の発見とそれを基礎にしたもので、MIセンサとは異なるものでGSR特許は基本発明であることを改めて説明した。さらに新現象を説明するGSR仮説を提唱し国際的に脚光を浴びていることを紹介した。具体的にはGSRセンサに関する論文は、JMMM学術誌(磁気分野No.1)やSensors学術誌(センサ分野No.1)に掲載されており、MIセンサとは異なる技術として評価されている。
上記口頭弁論を踏まえて、当社の勝利は間違いないと確信している。

2)秘密漏洩事件の真相
愛知製鋼が、秘密を盗まれたと称して告訴した刑事裁判は無罪判決が確定した。またGSRセンサはMIセンサの模造品と称して請求した特許無効審判も愛知製鋼の請求が2回も退けられた。事件の真相は、愛知製鋼がベンチャー企業の乗っ取りを企み、秘密漏洩事件を捏造して裁判攻撃を仕掛けたもので、被害者は逆に当社であったことが明らかになっている。そこで、当社は、愛知製鋼に対して120億円の損害賠償を請求し現在民事裁判中である。同時に、藤岡社長以下3名を虚偽告訴罪で刑事告訴し、本事件は現在名古屋検察特捜部で捜査中である。

3)技術説明:MIセンサとGSRセンサの比較(添付資料の説明)
特許裁判の主な争点は、両センサが同じかどうかでした。当社は、改めてMIセンサに対するGSRセンサの技術の違いを 添付資料の2章を使って説明した。
両センサは70年前に開発されたFGセンサの構造を踏襲したもので、素子と回路および検出原理は同じものである。両者の相違点として、磁気検出素材が、パーマロイからアモルファスワイヤさらに厚い表面磁区相を有するアモルファスワイヤへと変化していること、および励磁周波数が2KHz から2MHz、さらに2GHzと変化し、その変化が以下の相違する特性を作り出していることを指摘した。
周波数依存性については、MI現象は200MHzでピークを示しGHz帯では減少するが、GSR現象は、GHz帯でピークを示しており異なっている。磁界依存性は、MI現象は直線的出力を示したが、GSR現象は正弦関数出力を示しており異なっている。ヒステリシス特性は、MI現象は素材のそれに対応するが、GSR現象ではそれは消失するというように異なっている。

この両者の特性の差異を、GSR仮説によって説明すると、MI現象は磁気検出素材の磁化Mx(Hの関数)を90度磁壁の移動を活用してその磁界依存性を検出するので、上記特性が生じるが、GSR現象の上記特性は、表面磁区相内のスピンの傾斜角度θ(Hの関数)をスピンの高速回転を活用してその磁界依存性(この時、正弦関数sin(πH/2Hm)))を検出するというGSR仮説によって説明できることを明らかにした。
なお、GSRセンサ特許としての進歩性は、一次審決において、❶GHzパルス(表皮深さp)、❷表面磁区構造(厚みd、ただしp<d)、❸素材の異方性磁界10G以下、❹スピン回転に必要な電流強度の4つの項目が一体となって、正弦関数出力特性を実現するセンサである点にあると判断され、この判断は愛知製鋼も認めて確定したものである。

添付資料:GSR特許裁判プレゼン資料


2022年8月10日、愛知製鋼が当社のGSRセンサ特許(特許第5839527号)を無効にするために提起した審決取消請求訴訟の第2回弁論準備手続期日が開かれました

22年8月19日 NEWS
愛知製鋼による一連の裁判攻撃は、「GSRセンサはMIセンサと同じもので、愛知製鋼のMI技術を盗用して、MIセンサの模造品をGSRセンサと称して試作したものである」という作り話に基づくものです。しかし、事件の真相は真逆で愛知製鋼こそが、当社のGSRセンサの模造品をMIセンサと称して製造販売するために司法制度を濫用して当社のGSR技術の乗っ取りを企てたものに他なりません。

愛知製鋼はこれまで、当社のGSRセンサ特許を無効にするために、二度に亘り特許無効審判を請求しましたが、いずれの請求も特許庁審判官によって退けられ、敗北することとなりました。しかも、愛知製鋼がMIセンサの秘密技術を不正開示したとして本蔵義信を告訴し、起訴がなされた刑事裁判についても、本年3月18日、裁判所は、秘密技術の開示などなかったとして無罪判決を言い渡し、同社は再び敗北を喫することとなりました。これら一連の審判や裁判での敗北を挽回するために、本年3月31日、審決取消請求訴訟の原告の主張(第1準備書面及び第2準備書面)を知的財産高等裁判所に提出し、全面的に争う姿勢を鮮明にしてきました。
GSRセンサ特許の無効審判について、一度目の無効審判の請求(一次無効審判)では、愛知製鋼はGSRセンサ特許には進歩性がないと主張しましたが、特許庁は、GSRセンサは、MIセンサと比較して新規性と進歩性を有する、つまり特許性を有すると審決し、その審決について愛知製鋼も不服申立てをせずにこれを認めたため、審決の判断は確定しました。二度目の無効審判請求(本件特許無効審判)では、愛知製鋼は記載要件不備を主張、具体的には60件に上る記載不備を指摘して、無効を主張しましたが、特許庁からすべて理由が無いと退けられ、しかも学術的にはGSR仮説は仮説として合理的なものとして認知されていると指摘をされてしまいました。

当社は、これで特許裁判は決着したと考えていましたが、愛知製鋼は、以下の主張をして、本件特許無効審判の審決の取消訴訟に及びました。
1)GSR現象はMI効果と区別できないものであり、GSRセンサ特許の技術説明は間違っており、理解できるものではない。審決はGSR現象を新現象と誤った判断をした結果、特許記載要件の立証基準を緩和してしまい、誤った判断に至った。
2)愛知製鋼は、当社による一連のMIセンサ関連技術の不正利用に対処するために、取消訴訟を提起する。

当社の反論は、
1)GSRセンサは、MIセンサなどと比較して、出力特性(正弦関数やヒステリシスの消失など)が決定的に異なり、スピンの回転という量子論的な仮説に基づくもので、新たな原理の発見であることは明白である、当社としては、このことは学会の場で学術的に議論する。学術的見解と特許発明の記載要件とは異なる基準で議論すべきもので、一次無効審判の審決および本件特許無効審判の審決の判断の仕方は妥当なもので、その審決内容をと支持する。
2)当社による不正利用事件は捏造であり、事件の真相は愛知製鋼によるベンチャー企業の乗っ取り事件である。愛知製鋼の訴訟目的は公訴権の濫用以外の何物でもない。

詳細は、添付した被告準備書面を参考にしていただきたい。
当社としては、知的財産高等裁判所での取消訴訟にも勝利して、GSRセンサ特許を守り、GSRセンサ事業の拡大に努めていく所存である。

添付資料:被告準備書面


GSRセンサ原理特許の特許侵害疑惑で、愛知製鋼に公開質問状を提出

22年6月08日 NEWS
本年2月29日付のニュースリリース記事で愛知製鋼と国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)とが公表したMIセンサ試作品は、愛知製鋼のホームページのMIセンサ技術内容と組み合わせて考えると、弊社のGSRセンサ原理特許に抵触する恐れ、つまり特許侵害の疑惑があると考えられます。
愛知製鋼のホームページによると、MIセンサの周波数を従来の0.2GHzから0.5~1.0GHzに変更していること、およびコイルピッチを従来の30μmから4μmへの微細化を目指して開発していることを公表しています。GSRセンサ原理特許は、周波数0.5~4GHz、コイルピッチ10μm以下を組み合わせたことが特徴ですが、愛知製鋼の開発品はこの組み合わせと重なっています。さらにGSRセンサ原理特許は、ワイヤの磁区構造と異方性磁界、コイル内径、パルス電流強度などの技術範囲をも特定していますが、それらの要素についても、愛知製鋼の過去の発表内容を参考にすると、すべてが一致していると考えられます。
本蔵は、刑事裁判の公判で今回の秘密漏洩捏造と虚偽告訴事件の真相は、GSR技術の乗っ取りと思われると証言をしましたが、上記疑惑によって、愛知製鋼はGSR原理特許を見てGSR模造品の開発を開始し、特許侵害をしていたのではないかと思われます。この疑惑を覆い隠す目的で裁判告訴や特許無効審判提訴を行っていたと考えられます。もしそうならば極めて悪質な犯罪行為と言わざるをえません。
そこで、弊社は愛知製鋼に特許侵害の疑惑を質すために公開質問状(添付資料)を提出し、6月14日までに回答を求めることにしました。なお、誠実な回答を期日までにいただけない場合には、しかるべき法的手段を検討せざるを得ないと考えています。

添付資料


愛知製鋼の虚偽告訴による損害賠償裁判を提訴(120億円)
ベンチャー企業の乗っ取りを告発する

22年5月18日 NEWS

マグネデザイン(以下「当社」といいます。)は、記者会見を開催し、提訴の目的を説明しました。
同時に、愛知製鋼の社外取締役と社外監査役に、事件の真相を究明し企業ガバナンスを果たす責任を果たすよう手紙を送付しました。(別紙の資料)

1.告訴等せざるをえない理由
4月2日秘密開示刑事裁判の無罪が確定した後、愛知製鋼は謝罪するどころか、当社の乗っ取り裁判攻撃(15億円の損害賠償裁判、本蔵の全財産の仮差押さえ攻撃、GSRセンサ原理特許の特許無効審判)をエスカレートしています。
判決は、「本蔵氏らが開示した情報は、愛知製鋼の工程と大きく異なる部分がある」として、愛知製鋼の秘密を開示したとは考えにくいと指摘した上で、「両者の工程が同じとなるように愛知製鋼が工夫した部分をそぎ落とした工程は、抽象的・一般的で、愛知製鋼の秘密とは言えない」と結論づけて、無罪と判断しています。さらに、「自社でさえ秘密管理をしていない情報まで、秘密として保護を受けようとするのは、いささか都合が良すぎる」、「起訴には無理がある」と批判しており、告訴に正当な理由が無かった、つまり虚偽告訴であったことを明らかにしています。
当社としては、やむなく愛知製鋼からの裁判攻撃から、本蔵らの名誉と当社の事業を守るために、5月10日に藤岡氏らを虚偽告訴罪で告訴し、16日120億円の損害賠償請求訴訟を提起しました。無罪判決以降、ますます、愛知製鋼の社会的責任が問われる事態になっています。

2.藤岡氏らの虚偽告訴による当社の損害の試算
藤岡氏らの虚偽告訴によって、当社は、16年当時立案した上場計画がとん挫し、200億円以上の甚大な損害を受けました。その損害のうち今回は120億円の損害賠償裁判を申し立てました。
当社は、15年1月にGSRセンサ原理を発見し、7月国際会議に発表、10月NHK報道で紹介されるなど、画期的な新技術として注目される状況になっていました。16年にはNEDOと愛知県から3件の補助事業、つまりGSRセンサを使った電子コンパス事業(ゴーグルなどのVR情報機器、CloudNav社と共同開発契約)、電流センサ事業(自動車用、Bosch―Sensor-Tech社とNDA締結)および生体磁気センサ事業(X線やMRIの機能を代替する磁気診断装置、GoogleとNDA締結)に採択され、またウェルインベストメントや静岡キャピタルなどのベンチャーキャピタル(VC)から8億円の企業価値との判断で投資を受けて、7年後200億円以上の企業価値での上場(IPO)を目指していました。
3つの補助事業採択で承認された利益計画はのべ180億円、またIPO時の企業価値は生体磁気事業で200億円以上、すべての事業が成功すれば1000億円以上と予想されていましたが、これらの計画すべてが本蔵らの逮捕起訴、5年間に及ぶ刑事裁判ですべて凍結・破棄されてしまいました。計画の確からしさを考慮して、損害額を120億円と試算し提訴することにしました。

注)なお、当社は、この5年間、開発委託事業の下請けを行い、倒産を回避しました。同時に、細々と海外パートナーの協力を得て基礎研究を継続しています。センサ分野では世界No.1の学術誌でGSRセンサ特集号が発行される段取りになるなど、感心が高まっています。普通なら、5年間も被告人の立場に貶められると、資金が枯渇し会社は倒産に至るところですが、GSRセンサ技術の魅力が支援を呼び寄せて、基礎研究の継続を可能にしたものと思います。
現在、4月2日の無罪判決を受けて、当社は、本来のGSRセンサ事業およびMagnetics技術を使った開発を再開し、新製品発表を短期間に行い、急速に業績を回復したいと思っています。現時点では企業価値50億円が見込まれており、3年後には200億円程度に増加すると考えています。
今回は120億円の損害賠償裁判を提訴することにしましたが、ベンチャー企業の損害は、むしろ上場の機会損失と考えるべきだと思っています。今後の当社の企業価値の増加を見て、5年間の機会損失による損害について、追加して提訴することを考えています。

3.愛知製鋼の狙いは、ベンチャー企業の乗っ取り
愛知製鋼の一連の裁判事件の背景を説明すると、その目的は本蔵らが秘密を盗んだと主張し、当社の乗っ取り、またはGSR技術の乗っ取りを図るという企みだと考えられます。
刑事裁判において、13年8月愛知製鋼は当社の開発計画書を不正な手段で入手し、4年後にはライバル企業として登場すると考え、異常な危機感を抱き、本蔵が愛知製鋼のMIセンサ技術を盗んで、特許を出願しており、この犯罪を法的手段で取り締まる必要があるとして、二人の専務を責任者にした全社的危機管理組織を結成し、当社の開発状況を監視し、妨害を組織的に開始したことが、本事件の端緒でした。
16年1月GSRセンサ原理特許が成立するに及んで、8月愛知製鋼は大規模な裁判攻撃を仕掛けて、当社を乗っ取ろうとしました。架空の秘密開示事件を捏造し、2回の虚偽の刑事告訴を行うと同時に、本蔵特許の仮処分(権利行使の停止)、本蔵や当社の全財産の仮差押え、15億円の損害賠償裁判という信じられない裁判攻撃でした。秘密開示の2件の刑事事件は、いずれも秘密開示事件が無かったとの結論で決着が着きました。
しかし刑事裁判がうまくいかないとみるや、18年10月以降2件の特許無効審判を起こしGSR技術の乗っ取りを図ってきましたが、GSRセンサの進歩性および発明の明確性が認められ、愛知製鋼が敗訴しました、特に、審決の中で、GSRセンサ特許を無効にする目的で、技術常識に反する主張を堂々とすることは誠に遺憾と叱責を受けていながらも、本蔵らの一連の犯罪を罰するために争いを続けると言って、取消訴訟を提起しています。当社の開発を妨害する目的だけの提訴は訴権の濫用であり、許されるものではありません。
現在、愛知製鋼は、引き続き15億円の民事裁判と本蔵らの全財産の仮差押え、GSRセンサ原理特許の無効裁判と裁判攻撃をエスカレートしており、GSR技術の乗っ取りの企みを放棄していないと思われます。

4.藤岡氏らを断罪することの意義
当社は、藤岡氏らの虚偽告訴罪と120億円の損害賠償裁判を通じて、愛知製鋼のベンチャー企業の乗っ取りの企みを打ち砕くと同時に、ベンチャー企業に対するこのような企てを試みる企業は、社会的に制裁され企てを試みた企業自身の信用を失墜させて、その企業自身のためにならないことを明らかにする所存です。
日本経済の停滞を打開するためには、新技術を生み出すベンチャー企業とビジネス力を保有する大企業が力を合わせて新産業を創出することが求められています。今回の一連の裁判によって、愛知製鋼が勝利して、ベンチャー企業の乗っ取りに成功するならば、日本経済の停滞はより深刻になっていくと思います。逆に、当社が勝利するならば、ベンチャー企業と大企業の連合の仕方の指針を提供することになり、新産業の創出を励ます結果になると考えています。

マスコミ各位には、本裁判の重大性を理解して頂き、どちらが加害者でどちらが被害者なのか、真相の究明に協力して頂きたいと思っております。

参考資料:別紙の資料(PDF)


愛知製鋼に決着済み裁判に対する反省と謝罪を要求

22年3月14日 NEWS

昨年9月に一連の裁判(7件)について、理由のない告訴であったと決着が着いた3件の裁判に対して、愛知製鋼が裁判を申し立てた結果、迷惑をかけたことに対して謝罪するようにと要求しました。しかし、代理人を介して、係争中であり、被害者は愛知製鋼であると主張し拒否してきました。そこで今年1月に決着済みの3件に対しての謝罪要求であることを再度指摘して謝罪要求をしました。ところが、代理人を介して、正当な権利行使であり、謝罪云々は問題外と拒否してきました。

 今回、裁判権の行使を問題としているのではなくて、裁判の結果、理由が無かったことに対する謝罪要求である点を指摘して、3回目の手紙を出すことにしました。

以下手紙の全文です。

愛知製鋼株式会社代表取締役社長 藤岡高広殿

1)謝罪要求に対する誤解について
決着済みの3件の裁判について、私から再度の謝罪要求をしましたが、1月27日付で貴殿の代理人より、「正当な権利行使であり、謝罪は必要ではない」との回答をいただきました。しかしながら、私が求めたものは、貴社の「権利行使」についての謝罪ではなく、貴殿の誤った認識に基づいて行った裁判(=貴社の権利行使)は理由のないものだったことの「結果」(当社に迷惑をかけた結果)についての謝罪です。
 改めて確認すると、決着済みの裁判は以下の❶~❸の3件です。
❶16年8月:磁石治具の図面が盗まれたとして刑事告訴(不起訴。特に私は嫌疑不十分と判断されており、理由のない告訴を行ったと言わざるを得ません。)
❷16年12月:当社のワイヤ整列装置特許の仮処分(当方からの裁判開始請求に対して貴社が自ら取り下げた。本件は貴殿の一連の裁判での主張の柱となるべきもので、本件の放棄は、貴殿の裁判が理由のないものだったことを端的に示しています)
❸17年10月:当社のGSRセンサ原理特許の無効審判を請求(進歩性が無いとの理由で第一次無効審判請求したが、理由がないとして請求不成立の審決。貴社も審決を受け入れて結託済みです。)
 貴殿は、このような裁判結果をどのように考えていますか?事実調査が不十分なまま告訴し、当社に多大な迷惑をかけたと反省しているならば、謝罪するのは当然だと思います。私はこれらの裁判対応に膨大な時間と経費を浪費したことを指摘させていただきます。

 貴社とは、現在①から⑤の裁判について係争中です。
① 17年2月:ホワイトボード秘密漏洩事件を対象にした第二次刑事告訴(現在係争中)
② 20年1月:GSRセンサ原理特許の無効審判(クレームの意味が不明確などの理由で第二次無効審判を請求したが、理由がないとして請求不成立の審決、貴社は知財高裁に審決の取消訴訟を提起。)
③ 17年1月:私と当社の預金、資産、株式などの仮差押え。
④ 20年7月:貴社からの損害賠償請求(15億円)裁判
⑤ 21年5月:当社から浅野・青山両名に対する損害賠償裁判。貴社は補助参加。(当方は両名の不正行為を指摘した。)
代理人は、現在係争中の刑事裁判を理由に、謝罪を拒否していますが、個々の裁判は独立したものであり、別件で係争中であることは理由になりません。決着済みの3つの案件についての結果について、謝罪するのは当然だと思います。

2)貴殿の事実認識と裁判における主張は何ですか?
代理人によると、当方の一連の事実認識は根本的に誤っているとの回答ですが、その誤りを指摘していただきたい。5年間に及ぶ一連の裁判で、貴殿の主張はことごとく退けられており、一体貴殿の事実認識とは何でしょうか?裁判での貴社の主張は、
a)GSRセンサはMIセンサの模造品だ。貴社に帰属すべきものだ。
b)私の発明は、貴社の開発の延長線で、貴社に帰属すべきものだ。
c)MIセンサの商品化は貴社がはじめて成功したもので、その技術はすべて貴社の営業秘密だ。
d)ワイヤ整列装置に関する技術は貴社以外に保有者はいない以上、私が貴社の秘密を盗んで装置を作ったに違いない。
e)磁石治具は貴社の秘密のコアだ。これを使用しないとワイヤ整列装置はできない。
などかと思いますが、裁判でことごとく事実認識が間違いであることが明らかになっています。
a) は、特許裁判や国際的学会論争で決着済みです。GSRセンサはMIセンサとは異なる技術。
b) は、貴社が裁判で主張を取り下げており決着済みです。私の発明はすべて私のオリジナルです。
c) は、最初のMIセンサの商品化はマイテック社で貴社ではない。またセンサの基本原理は87年TDK特許で公開済み。貴社はMI技術分野での自らの成果を完全に見失っていることが裁判で露呈しています。
d) は、ワイヤ専門メーカでは当たり前の装置であったことが裁判で明らかになっています。
e) は、当社が購入したワイヤ整列装置では磁石を使用していません。

そもそもGSRセンサは、GHzパルス駆動で、MHzパルス駆動のみセンサと、原理からして異なっています。それを否定するのは、世界で貴社だけです。両センサは、原理が異なるので、素子の微細構造と製造方法、製造装置、アモルファスワイヤの取り扱い方さらに、電子回路の構造、信号処理の仕方などすべての点で異なっています。そのことはa)からe)に関する5年間の論争で決着済みだと思いますが、現時点の貴殿の主張は何でしょうか?裁判を継続している以上、当方並びに国民に広く公開していていただければ幸いです。

3)一連の裁判は誠実なものと言えるのでしょうか?
貴殿と私は、専務退任からGSRセンサを発明に至る間、両者のセンサ開発についてメール交換をしていました。16年4月には、岡本元トヨタ自動車副会長の仲介で共同開発の申し出がなされました。ところが貴殿は、この申し出を拒否して一方的に13年8月刑事告訴に及びました。取り調べの結果、当社は貴社の情報を必要としていなかったし、流用もしていないということで、不起訴になりました。そればかりか、財産の仮差押、特許裁判と大掛かりな攻勢をかけて、当社は兵糧攻めにあって、裁判で真実を明らかにする前に倒産着前に陥りました。果たして、このような大企業の力を使って、ベンチャー企業を押しつぶすようなことが正当な行為とお考えでしょうか?どうして、秘密漏洩との疑惑を感じた段階で、話し合いをしなかったのでしょうか?ぜひ説明をしていただければ幸いです。

4)仮処分の担保金1億円が塩漬けになっている問題について
貴社は、ワイヤ整列装置に関する特許裁判を取り下げましたが、その際供託した
担保金1億円が、5年間塩漬けになっています。1億円の運用益を喪失していると思いますが、貴殿はこのことを株主にどのように説明しているのでしょうか?本件、裁判とは関係ないので、貴社のOBとして、貴社の不利益になっているのではないかと思います。あえて助言しておきます。

以上4点について、回答を要求します。

最後に、不毛な裁判紛争を早期に決着させて、未来志向で真摯に話し合い、両者が協力して、お互いの事業を拡大していくことを希望します。

マグネデザイン㈱ 社長 本蔵義信


藤岡社長に再度の謝罪要求

22年2月1日 NEWS

昨年9月、愛知製鋼が事実上敗訴の形で決着済みとなった裁判3件において、愛知製鋼の告訴等に理由が無かったことが明らかとなりましたがその告訴等により当社が被った被害は甚大なものでした。そのため、当社から決着済みの3つの案件(下記の一連の裁判で❶❸及び❹の案件)について、愛知製鋼に謝罪を要求しましたが、愛知製鋼は、10月5日代理人を経由して、「現在係争中の刑事裁判を理由に、マグネ社の事実認識は根本的に誤っており、回答する必要はない」と、回答をしてきました。
しかし、個々の裁判は独立したものであり、別件で係争中であることは理由になりません。決着済みの3つの案件について、愛知製鋼が一方的に理由もなく引き起こした裁判であり、当社を係争に巻き込み、当社の営業妨害と信用失墜をもたらしたことについて、謝罪するのは当然だと思います。
そこで、改めて本年1月に再度、決着済みの3件について、謝罪を要求しました。ところが、愛知製鋼は3件の裁判❶❸❹は決着済みとの私の理解について、「貴殿の事実認識は根本的に誤っている」と一言で、回答を拒否してきました。愛知製鋼が決着済みの案件について、誠実な態度で謝罪することを改めて要求したいと考えています。

ここで、再度、16年8月以降、愛知製鋼が当社や当社代表者本藏らに対して秘密漏洩を理由に行った7件の告訴や裁判などを確認しておきます。
(❶から❺の黒丸印は決着済みまたは判決がなされた案件)
❶16年8月:磁石治具の図面が盗まれたとして刑事告訴(第一次:不起訴)、
②17年2月:ホワイトボード秘密漏洩事件を対象にした刑事告訴(第二次:現在係争中)
❸16年12月:当社のワイヤ整列装置特許の仮処分(愛知製鋼の一連の裁判での主張の柱だが、取り下げた)
❹17年10月:当社のGSRセンサ原理特許の無効審判を請求(第一次:進歩性が無いとの理由で無効審判請求したが、理由がないとして請求不成立の審決)
❺20年1月:GSRセンサ原理特許の無効審判(第二次:クレームの意味が不明確などの理由で無効審判を請求したが、理由がないとして請求不成立の審決、愛知製鋼は知財高裁に審決の取消訴訟を提起)
⑥17年1月:本蔵と当社の預金、資産、株式などの仮差押え
⑦20年7月:愛知製鋼からの損害賠償請求(15億円)裁判

そのうち4件は、すでに、❶は不起訴で決着、❸は愛知製鋼自ら請求に理由がないことを認めて取り下げ、❹と❺は特許庁の審判で理由なしと審決されたものです。(なお❹は、愛知製鋼は審決を承諾したが、❺は審決取消訴訟を提起しています。)これら4件で、愛知製鋼の告訴などには理由が無いことが明らかになっています。

残りの案件は、係争中ですが、②は5年間の公判過程で秘密の盗用は無かったことが明らかになっており、3月18日の最終判決を待つだけであり、⑥と⑦は、本事件に伴う損害賠償裁判で、❶~❺の裁判における愛知製鋼の勝利を前提にした裁判にすぎません。

全体を通して、愛知製鋼の当社に対する裁判攻撃には、全く理由がないもので、当社の営業妨害とGSR技術の乗っ取りを意図したものであったことは明白であり、謝罪するのは当然だと思います。


愛知製鋼、GSR特許無効審判の審決を不服として知財高裁に提訴

22年1月28日 NEWS

特許庁の怒りの審決「技術常識に反する主張を堂々とするな」に納得せず

愛知製鋼は、GSRセンサ特許は①MIセンサの模造品で進歩性は無い(第一次申立て)、また②クレーム記載の技術内容は不明確(第二次申立て)として、当社のGSR特許について無効審判を請求したが、特許庁は、①GSRセンサの進歩性を認め(第一次審決)、かつ②技術内容は明確であり愛知製鋼の審判請求は理由が無いとして、請求不成立審決(第二次審決)を下した。
これに対して、愛知製鋼は①の審決(=進歩性があり特許発明である)は認めたものの、②の審決に対しては、GSRセンサが基本発明であるとの認定を判断の前提にした本審決は間違いであるとして知財高裁に審決の取消訴訟を提起した。

訴状によると、訴訟の目的は、「被告(当社)による一連のMIセンサ関連の不正利用に対して厳正に対処することの一環として、本件訴訟を提起するものである。」とのことである。しかし、愛知製鋼はすでにGSRセンサはMIセンサと比べて進歩的な発明であるとの審決を認めており技術論的には決着済みである。今回の愛知製鋼の訴訟目的は、秘密漏洩事件という作り話でもって、GSR技術の乗っ取りの企てに固執して一連の裁判攻撃を引き続き行うことを表明したものというほかない。

愛知製鋼は、訴状の中で「特許庁がGSR原理を基本原理と誤解して、意味不明な特許を理解できるものと誤認したものである」と、なぜか特許要件の有無とは直接的には関係のない点を取り上げて取消理由として述べている。しかもそれ以外の取消理由は一切述べていない。特許庁の審決は、当然であるが、発明か否かの判断と、GSR原理が学問としてどのような意味を持つのかの判断を明確に分けて審決している。そこでは、物理現象の真偽は学会で解明するものであり、発明の判断は物理現象の解釈に影響されないことが指摘されている。特許庁は、審決の中でGSR現象が国際的な学術誌や学会で基本的な新現象として、専門家に認められている事実を指摘したが、それは愛知製鋼がGSR原理は学界で認められていない疑わしい理屈だと主張し、それを根拠に特許無効を主張したので、そのような愛知製鋼の主張には根拠がない、「技術常識に反する主張を堂々とするな」と諭しただけである。
愛知製鋼の訴状に記載された取消訴訟の目的と理由を見れば、当社との裁判を継続して営業妨害することのみを目的とした不当行為と言わざるを得ない。

文献資料:特許庁_審決(約6MB)

文献資料:愛知製鋼_訴状


愛知製鋼、民事裁判の和解申し入れと敗訴決着済みの裁判3件に対する謝罪要求を拒否

21年21年12月15日NEWS
無効審判の審決の内容を簡単に紹介します。

21年9月21日、当社から愛知製鋼の藤岡社長に対して、係争中の民事裁判について不毛な争いはやめて和解して共同事業を推進することを提案しました。同時に、愛知製鋼が事実上敗訴した決着済みの裁判3件について、愛知製鋼としての謝罪を要求しました。

決着済みの裁判3件に対する謝罪要求は、
1) ワイヤ整列装置の特許裁判(仮処分)(16年12月27日申立て)は、愛知製鋼がマグネデザインの特許権を仮処分し、20年2月に一方的に取り下げて、ビジネスを妨害した案件です。取り下げた理由を質し、ビジネス妨害に対する謝罪を要求しました。

2) 第一次刑事告訴(16年8月3日告訴)は、本蔵氏を秘密漏洩に加担したと犯罪者扱いした事件ですが、嫌疑不十分(根拠なし)として不起訴となりました。社内調査を十分せず、本蔵氏を犯罪者扱いしたことについての謝罪を要求しました。

3)GSRセンサの原理特許審決(17年10月24日)は、裁判の結果、愛知製鋼が“進歩性が無い。特許は無効”と申し立てた裁判ですが、審決で特許は有効、裁判費用は愛知製鋼負担が決定しています。この裁判は、マグネデザインのGSRセンサが愛知製鋼のMIセンサの類似技術か否かをめぐっての大論争でした。両者の弁論書は230頁、使用した証拠論文は57件、合計801頁(うち英語論文14件)と膨大なものです。当方だけでも反論に要した時間は約1600時間、対応費用は6000万円を超えるものでした。この裁判によってマグネデザインが被った被害は甚大で、開発業務がほとんどマヒしてしまいました。不当な言いがかりに対して謝罪を要求しました。

以上の裁判紛争は、愛知製鋼が一方的に引き起こしマグネデザインの営業妨害を行った行為であり、愛知製鋼自身もすでに決着がついたことを認めており、マグネデザインを係争に巻き込んだことを謝罪するのは当然だと思います。

しかし、愛知製鋼は、21年10月5日付書面で、代理人を経由して返答し、その中で、決着済みの3件について、下記審決について一言も言及していません。それどころか、現在係争中の刑事裁判を理由に、マグネデザインの事実認識は根本的に誤っており、回答する必要はないと、回答をしてきました。係争中の案件に対して両者の見解が異なるのは当然ですが、個々の係争は独立しており、決着済みの案件に対する結論を否定するかのような態度は許されるものではありません。

係争中の刑事裁判では、11月26日本蔵氏の被告人質問において、秘密漏洩事件は作り話で、愛知製鋼がマグネデザインのGSRセンサ技術を奪い取ろうとした事件であること、また10月20日菊池氏の被告人質問において、秘密開示は通常の業務として行ったもので、十分な証拠をもって犯罪は作り話であることを立証しました。決着済みの裁判3件と係争中の刑事裁判の一連の事件から、愛知製鋼の異常で反社会的な態度が浮き彫りになっています。 

改めて、愛知製鋼は、決着済みの案件に対して速やかに謝罪することを要求します。と同時に、係争中の民事裁判に対しては和解のための話し合いを申し入れます。


GSRセンサ特許の無効審判 愛知製鋼敗訴

21年21年11月1日NEWS
無効審判の審決の内容を簡単に紹介します。

愛知製鋼はマグネデザイン社のGSRセンサ原理特許に対して、18年9月に進歩性が無いので無効であると無効審判(第一次)を請求したが、19年9月請求を却下され敗訴した。そこで、愛知製鋼は20年1月に特許発明の内容が明確性に欠けるので無効であるとして、14件の無効理由をあげて、20件の証拠書類を提出して、無効審判(第二次)を請求した。対して、本年10月7日に審判合議体は、すべてについて理由なしと審決した。審判の請求を再び却下され敗訴した。

その中で、

1)GSRセンサは、MIセンサとは動作原理が異なると判断する。
2)GSR現象に関する新現象としての国際的評価を肯定する。
3)第一次審判で進歩性を認める審決をしているが、正しい結果として再確認をした。
4)14件の無効理由を検討して、すべて理由なしと判断した。

以上の判断を基に、特許無効審判の請求を却下した。

特にこの審決の中で、裁判長は、「請求人がこのような技術常識に反する主張を堂々としていることを大変遺憾に思うと同時に、請求人の主張するその他の内容の信用度が著しく低いことの証左となることを指摘する。」(本文68頁)さらに、「請求人の主張は、技術常識や日本語の一般的な意味を無視して、記載が不明瞭であるという結論にただただ導かんとすることのみを目的として、・・・到底これを支持することはできない。」(80頁)と、愛知製鋼の審判請求を批判した。

本件の勝利により、マグネデザイン社は、愛知製鋼からの特許乗っ取り攻撃(6件)と特許権潰し(2件)の悪質な攻撃のすべてに勝利した。残る裁判は秘密漏洩事件だけとなったが、本件に関しては、近く結審される判決によって、愛知製鋼の捏造事件だったということが明らかになると確信している。それにしても愛知製鋼の一連の裁判等攻撃は異常と言わざるをえない。


当社が提訴した損害賠償裁判に愛知製鋼が参戦(補助参加)

21年8月18日 NEWS

刑事裁判の過程で、愛知製鋼の元幹部2名が、「本蔵氏発明の当社が出願した特許6件は愛知製鋼の技術を盗んだもので愛知製鋼に帰属すべき特許である」という趣旨の誤った判断をして、本蔵氏を誹謗し、本蔵氏の信用をおとしめて、当社の営業妨害(不正競争防止法違反行為)をしていたことが明らかになりました。両名は、ワイヤ整列装置の本蔵特許について愛知製鋼の秘密(磁石式治具)を盗んで特許出願したものだとして、愛知製鋼をして刑事告訴に踏み切らせました。さらに当社の開発計画を記した秘密書類を不正入手して、数々の妨害活動を行っていたことも判明しています。

本蔵氏は、愛知製鋼との共同開発を常に申し入れていたにもかかわらず、それが両名の不法行為で不可能にされ、愛知製鋼及び当社の両者にとって不幸な結果につながったと考え、両名に対する損害賠償請求訴訟を提訴しました。

ところが、愛知製鋼が元幹部2名に対する本件裁判に補助参加を表明しました。補助参加とは、民事訴訟において他人間に係属中の訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、当事者の一方を勝訴させることにより自己の利益を守るために、訴訟に参加する形態(民事訴訟法42条)をいいます。

本蔵氏は、愛知製鋼は両名の誤った判断に乗せられただけだと思っていましたが、今回の行動は、両名が行った誹謗行為を愛知製鋼の業務として認めていた。つまり当社の特許権の奪い取りに加担していたことを意味していると思います。

当社としては、被告である元幹部2名と補助参加人である愛知製鋼を相手に、本蔵氏に対する誹謗中傷行為による当社の損害賠償を求める本件裁判を通して事件の真相を明らかにしていく所存です。


当社および本蔵氏が損害賠償を求め提訴 技術情報漏洩事件の真相解明へ

21年7月21日 NEWS

中日新聞毎日新聞は、本蔵氏が、愛知製鋼の元副社長らを 損害賠償で告訴(5月27日)したことを 7月21日朝刊で報道しました。 

報道内容は、愛知製鋼の刑事告訴は現在公判中であるが、それに対して、本蔵が愛知製鋼を退社後に、“不当な嫌疑をかけられて研究活動を妨害されたこと”と、元副社長の訴えは“事実無根”と真っ向から対立していることを紹介しています。なお、一次刑事告訴は不起訴になったことや、特許裁判にマグネ社が勝利したことには触れておらず、事件の真相がつかみにくい報道ですが、第二次刑事告訴では起訴され公判中で、そこで本蔵氏が無罪を主張していることを紹介してくれています。事件の真相究明の端緒となる報道です。


当社および本蔵氏が愛知製鋼の元幹部2名を不正競争防止法違反(誹謗行為)で提訴。損害賠償請求金額は2億9860万円

21年5月27日 NEWS

16年に当社はGSRセンサの開発に成功しNHK報道で紹介されました。その報道後、愛知製鋼は、当社及び代表者本蔵に対し、16年~17年に秘密漏洩事件の刑事告訴(2件)、ワイヤ整列装置およびワイヤ熱処理装置の特許権の仮処分(1件)、15億円の損害賠償請求裁判を見据えた仮差押え(1件)およびGSRセンサ特許無効審判(2件)、愛知製鋼の秘密技術を流用した冒認特許出願(6件)の指摘と大規模な裁判攻撃(計12件)をしかけてきました。狙いは定かではありませんが、当社および当社の独自技術の乗っ取りと見ています。

当社は、これまで3件(冒認特許出願の指摘件数では6件)の案件で勝利解決し、係争中の仮差押を除くと、残り3件が現在係争中(刑事裁判の秘密漏洩事件、15億円の損害賠償請求裁判、GSRセンサ特許無効裁判)です。
刑事裁判の秘密漏洩の刑事事件は、事実無根で作り話であったことが4年半に及ぶ裁判の過程で明らかになってきたと考えています。GSRセンサ特許無効審判は、愛知製鋼の主張(明細書記述不備)に根拠がないとの審決が出ると信じているところです。刑事裁判が、22年3月に勝利すれば、15億円の損害賠償裁判にも大きな影響を与えることが予想され、すべての裁判に全面勝利すると確信しているところです。

刑事裁判の過程で、愛知製鋼の元幹部2名が、事実を捏造してマグネ社に大規模な裁判攻撃を主導したこと、およびそれに至るまでに数々の不法行為を行っていたことが明らかになりました。両名が行った、マグネ社の機密情報の不正入手事件、特許権を盗んだとの誹謗中傷行為(不正競争防止法違反)および不起訴となった秘密漏洩事件(16年8月刑事告訴)によるマグネ社の損害に対して5月27日に損害賠償を請求する提訴をしました。損害賠償請求金額は2億9860万円です。


愛知製鋼からのGSRセンサに関する特許無効審判請求事件について
GSRセンサとMIセンサは同じか、否か?

20年12月16日 NEWS

マグネ社は、次世代MIセンサの開発過程で、GHzパルスを適用した場合、センサ出力が大幅改善し、正弦関数特性(=出力の歪が非常に小さい)を示すという新現象を発見し、GSRセンサと命名し、16年1月に特許を取得した。16年7月国際会議で発表し、会場からは“Congratulation”との賞賛をいただいき、その後10月にはNHK報道で紹介された。 GSRセンサの論文は、20年2月には、国際学術誌Sensorsに掲載され、アクセス件数は700件を超えるなど大きな反響となっている。

愛知製鋼は、16年12月民事保全手続きを申立てるにあたって、毛利名大名誉教授から、「GSRセンサはMIセンサと同じ原理のものであり、GSRセンサ特許は愛知製鋼に帰属するものである。」との意見書を提出した。
その後、18年9月27日、マグネ社のGSRセンサ特許に対して、当業者が容易に発明できるものであるので、特許は無効であるとして、特許無効審判を請求した。愛知製鋼は、GSRセンサはMIセンサと同じ原理のものであり、若干の違い、つまり適用周波数がMHzからGHzと変更し、コイルの微細化程度が異なるだけである。そのようなGSRセンサの発明は容易であり、特許は無効であると主張した。

しかし、特許庁は、19年11月28日に、GSRセンサの出力特性は正弦関数特性を示し進歩性があり、特許を無効とすることはできない。よって、愛知製鋼の請求は成り立たないと審決するとともに、審判費用は愛知製鋼が負担すべきものとした。

愛知製鋼の審判請求書は84頁、証拠資料は28件で、その全頁数は615頁、うち英語文献は162頁さらに毛利教授の意見書37頁と膨大なものである。マグネ社からの反論は、答弁書24頁、証拠資料は36件、その全ページ数は241頁、うち英語文献は20頁とこれまた膨大なものである。
1年間にわたる論争を経て結審に至ったが、本蔵氏は、1年間近くこの審判のために多くの時間を費やすこととなり、事業展開の著しい停滞と損害が生じた。

愛知製鋼が特許の無効審判を請求したり、告訴をする権利を有するのは当然である。しかし、愛知製鋼の一連の法的手段の利用は、つまり、2回の刑事告訴、装置特許の特許権処分禁止の仮処分、15億円の損害賠償請求権を保全するためとした本蔵氏及びマグネ社の財産の仮差押え、さらにGSRセンサ無効特許審判の5件を全体としてみた場合、マグネ社に裁判等の対応を強制し、事業活動を困難にし、倒産に追い込もうとしていると疑わざるを得ない。
マグネ社としては、愛知製鋼が法的手段を利用した営業妨害活動と判断し、当社の事業活動を維持するための対応処置をせざるを得なくなってきている。


愛知製鋼の一連の裁判の前提が破綻。マグネ社の装置と愛知製鋼の装置とは基本設計が異なる。

20年12月15日 NEWS

愛知製鋼は、愛知製鋼の装置がマグネ社の特許装置であると同一であると主張して特許裁判を申立てようとした。しかし、同時に愛知製鋼の装置はマグネ社のそれと異なるとして特許出願をしており、どちらが愛知製鋼の主張なのか分からない。

愛知製鋼は、今回の一連の裁判事件において、マグネ社の特許装置と愛知製鋼の装置は同一である。マグネ社は愛知製鋼の技術を盗用し、そのまま特許出願をした。したがって、特許権は愛知製鋼に帰属するものだと主張としている。この主張が事件の大もとである。しかし、19年3月、愛知製鋼が、別途対象装置の特許を出願していたことが判明した(公開特許公報:特開2019-35743)。
愛知製鋼は、特許を出願する以上、マグネ社の特許(16年1月:特許第5839,527号公報)と異なることを十分に理解して、出願していたことになる。愛知製鋼は、マグネ社の特許装置と愛知製鋼の特許出願装置は同一であると主張しながら、かつ異なる技術であると主張している。

マグネ社の特許装置と愛知製鋼の特許装置を比較すると、両者が大きく異なっていることは一目瞭然である。
⑴マグネ社の装置では、ワイヤを弾性限界以上の大きな張力で歪を与えて取り扱い、愛知製鋼のそれは、弾性限界以下の張力で歪を与えないようにして取り扱う。
⑵マグネ社は、張力を負荷したままワイヤを切断するが、愛知製鋼は切断前に張力解除することが必須である。
⑶マグネ社は、次工程で素子を低温張力熱処理(300℃)して最表面の磁気特性を向上させる。愛知製鋼は、前工程でワイヤを高温張力熱処理(500℃)してワイヤ全体の磁気特性を向上させる
などと、両者の装置は基本的な考え方において大きく異なっている。

したがって、マグネ社の特許装置と愛知製鋼の装置は同一であるとの愛知製鋼の主張の方が誤りで、一連の裁判の大前提が破綻していると言わざるを得ない。この破綻した主張を根拠とした民亊裁判の提訴は、マグネデザイン社に対する営業妨害としか考えられない。愛知製鋼の一連の裁判によって、マグネ社は数億円の被害を被っている。
愛知製鋼は、速やかに取り下げることが真摯な態度ではないでしょうか?


愛知製鋼の特許裁判(特許権処分禁止の仮処分)申立による営業妨害について

20年12月10日 NEWS

愛知製鋼株式会社(以下「愛知製鋼」という。))は、2016年12月27日東京地方裁判所にマグネデザイン社の磁性ワイヤ整列装置外1件について特許権の処分禁止の仮処分命令を申し立て、2017年1月26日に仮処分決定を得ました。これによりマグネデザイン社は、特許権の譲渡、専用実施権等の設定など特許を使ったビジネス展開の道を妨害され、一時期,経営困難に陥りました。

愛知製鋼はマグネデザイン社の特許装置と愛知製鋼株式会社の開発した装置は同一だと主張しています。その証拠として,「作成者:知的財産室 田中達夫、センサ事業室 山本道治、センサ事業室 青山 均」とする報告書が提出されていて,その報告書によるとマグネデザイン社の特許は、愛知製鋼の技術を盗み出し、それを利用して特許出願したものであるとされていました。しかし、特許事件に関する報告書であれば、両者の共通性と差異点を挙げて、差異点の技術的構成および差異点が生じる根拠を考察して、それは技術の本質的差異かそれとも従来技術の単なる延長かなどを検討し、その上で両者の技術が特許的に見て同一か違うかを判定すべきです。にもかかわらず、愛知製鋼の報告書は共通点のみを列挙し、真実には両者には決定的な差があるにもかかわらずそれを無視して同じ技術だと偽装しているものです。

マグネ社としては、愛知製鋼からの本訴を3年待っていたが、これ以上の損害は耐えがたいので19年12月20日起訴命令の申し立てをしたところ、20年2月6日愛知製鋼は理由もなく申し立ての全部を取り下げた。これは仮処分手続きを利用した悪質な営業妨害であると考えざるを得ない。
愛知製鋼による3年間の営業妨害によって、マグネデザイン社は、特許権を活用したビジネス展開ができず、数億円の多大な損害を被っている。


愛知製鋼からの損害賠償請求15億円と仮差押命令申立について

20年12月8日 NEWS

2017年1月20日、愛知製鋼は、名古屋地方裁判所半田支部に、本蔵と菊池が共謀して愛知製鋼のMIセンサに関する営業秘密を不正に入手してそのまま特許出願し、さらに、ワイヤ整列装置に関する治具をFA電子に不正に開示して装置の製作を行い、この不正行為により愛知製鋼に15億円の損害を与えた、として仮差押命令(A)を申し立てた。3年後の2020年4月13日、仮差押命令(A)を維持したまま東京地方裁判所に損害賠償15億円を請求する本訴(B)を提起した。

告訴の背景としては、愛知製鋼は、2016年8月5日に刑事告訴(第一次)を行っており、仮差押命令の申立時に裁判所に対して近日中に強制捜査・逮捕されることが確実となっている旨を伝えて、本蔵による財産隠匿を防止するために、密行性を考慮して強制捜査の日に合わせて、本蔵の全財産の仮差押さえを決定することを名古屋地方裁判所半田支部に上申した。
名古屋地方裁判所半田支部は、刑事告訴および強制捜査の日時を考慮して1月27日に仮差押命令を決定した。
仮差押えの対象財産は、
1) 本蔵義信の固定資産
2) 本蔵義信の預金
3) 本蔵義信のマグネデザイン社株式
4) マグネデザイン社の預金
5) マグネデザイン社の保有特許権
これにより、マグネデザイン社は、事業継続不能になり倒産寸前となった。現在も厳しい経営を余儀なくされている。

その後、仮差押えの根拠となった2017年5月30日刑事告訴(第一次)が不起訴処分となったにも拘わらず、仮差押え状況とそれによるマグネデザイン社の経営への打撃が続いていた。2020年3月11日マグネデザイン社と本蔵は、起訴命令の申立を行ったところ、愛知製鋼は、2017年2月21日の第二次刑事告訴(裁判中)の事実を根拠にして、2020年4月13日東京地方裁判所に損害賠償15億円を請求する訴訟(B)を提起した。

マグネデザイン社としては、まずは第一次刑事告訴は不起訴になった以上それを理由にした仮差押決定(A)の取消を申し立ている。その上で第二次刑事告訴を理由にした損害賠償請求訴訟(B)を争うつもりである。告訴(A)と告訴(B)は、理由としている犯行が異なっている以上、別の裁判と考えるべきものである。愛知製鋼は、告訴(A)と告訴(B)は同じであると主張し、仮差押決定(A)を維持したまま、つまりマグネデザイン社の経営資源を人質に取って裁判を行うつもりである。このようなやり方は 公正な裁判を損なうおそれがある。それゆえにマグネデザイン社は、堂々と事実に基づいて裁判で闘う姿勢を示していきたい。