23年7月28日 愛知製鋼会長らの虚偽告訴事件 検察官による再度の不起訴処分についての当社の見解

  • 23年7月28日 愛知製鋼会長らの虚偽告訴事件
    検察官による再度の不起訴処分についての当社の見解

当社は、16年8月からの愛知製鋼による一連の虚偽告訴によって、22年4月刑事無罪判決が確定し、さらに23年3月GSRセンサ特許裁判に勝利するまで、約7年に亘って営業妨害を受けました。刑事裁判では、“起訴に無理があった”と厳しい判決があり、特許無効審判の審決は、当社のGSRセンサ特許を基本特許として認定し、愛知製鋼からの60項目に及ぶ無効理由をすべて理由がないとして退けた上で、同社の主張を“技術常識に反した曲解に基づくもの”として批判しています。

当社は、愛知製鋼の一連の裁判申立は、十分な調査も行わず、虚偽の申し立てを行い、当社の事業を妨害し、あわよくば、当社を倒産に追い込み、損害賠償裁判を活用して、当社の革新的技術の乗っ取りを企んだ事件であり、許すことができない行為だと考えています。実際、本蔵社長は7000時間も一連の裁判事件で拘束され、当社は倒産寸前でした。

当社本蔵らは、虚偽告訴罪で藤岡会長他2名を虚偽告訴罪で告訴しましたが、検察はこれを不起訴としました。検察審査会は、事件自体が虚偽であった事実を踏まえて、それが“当然なされるべき技術的な比較検討を行ってなされたものとはいえない”、“未必の故意”を認めています。これは市民の常識的感覚に合致したものです。検察の不起訴の決定は、検察と愛知製鋼との馴れ合いの下になされた不当な判断と考えています。

今後、民事裁判において、愛知製鋼による当社に対する2013年からの営業妨害行為と今回の一連の裁判攻撃の狙い(つまり当社の乗っ取り)を明らかにし、120億円の損害賠償裁判に取り組む所存です。

以下は、当社弁護団による、検察官による再度の不起訴処分についてのコメントです。

 

検察官による再度の不起訴処分についてのコメント
2023年7月28日
告訴人本蔵義信、同菊池永喜代理人

 

弁護士 井上健人、同久志本修一、同佐久間信司

 

検察審査会から「不起訴不当」の議決がなされた愛知製鋼会長らに係る虚偽告訴罪の処分について、当月26日付で、名古屋地方検察庁検察官は再び会長らを不起訴とする処分をしました。
この度の再度の不起訴処分は、愛知製鋼による告訴が当然なされるべき技術的な比較検討を経てなされたものといはいえない、したがって、未必の故意が認められうるとした名古屋第一検察審査会の常識的な判断・市民の良識に真っ向から反するものであり、到底承服できるものではありません。確定した刑事無罪判決が、本蔵氏らの行為を捉えて愛知製鋼の営業秘密を開示したと構成するのは「無理がある」とまで言い切っていることからしても、検察審査会の議決が示したとおり、愛知製鋼会長らによる告訴は、必要な調査検討を全く行わずに本蔵氏らが愛知製鋼の営業秘密を不正に開示していないことを知りつつ偏に本蔵氏らに刑事処分を受けさせる目的のみでなされたことは明らかです。
今回の不起訴処分には、自らの誤った起訴の責任を追及されることを回避しようとする検察官の思惑が透けて見えます。愛知製鋼が、調査を十分に行わずに告訴したことを咎められるのであれば、同様に、何らの必要な捜査も尽くさずに愛知製鋼に言われるがままに本蔵氏らを訴追した検察官も、捜査不十分の誹りを免れないからです。今回の不起訴処分は、自らの過ちを認めようとしない検察組織の根深い問題を露呈したものというほかありません。検察審査会の議決から今回の再度の不起訴処分が1か月という短期間でなされておりほとんどめぼしい捜査をなしていないことからしても、本蔵氏らの告訴に対する検察官の対応について「市民感覚として納得し難いものがある。」とした検察審査会の議決を真摯に受け止めてなされた処分とは、到底言えません。
私どもとしては、今後、民事訴訟において、愛知製鋼による告訴が虚偽告訴に当たることを証明していく所存です。全ての事実が明らかとなれば、愛知製鋼による告訴が虚偽告訴であったことが必ず証明されるものと、確信しています。

以上